「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

父が約1年半前に住んでる団地の階段から滑り落ち、中心性脊椎損傷で入院。右側麻痺になり、リハビリなどをしながらデイサービスなどに通っていましたが昨年の9月に亡くなりました。
負傷したときは69歳。年齢も年齢で廃用症候群にもなり筋力もかなり低下し、呼吸器なども弱く、死亡時は
肺炎でした。負傷した際、自治会で加入している損害保険で対応していただきましたが、その会社の対応が悪く、父が亡くなって2ヶ月過ぎる頃に後遺障害と死亡保険金の手続きをしてくださいと言って来ました。
本人が亡くなっているのに後遺障害って?主治医の先生にも、亡くなってから手続きするの?と言われました。それってありでしょうか?生前の負傷時から亡くなるまでの状態で認定を出すのでしょうか?
主治医の先生には書類を書いてもらいましたが、何級になるのでしょう?
また、死亡保険金のために父の原戸籍を集められるだけ集めたのですが、(父の出生まで)
全部で4箇所の役所から4作。これらには父、母、私、父の両親、父の兄弟姉妹も記載されています。
保険会社から連絡があり、法定相続人について話を聞きたいと言われました。
父が亡くなって相続の1位は母になりますが、母もすでに亡くなっており、子供は私のみ。
取り寄せた戸籍にもほかに子供がいる記載もなく、父の兄弟姉妹だけ。
父の兄弟姉妹も法定相続人となるのでしょうか?

A 回答 (1件)

たまたま貴方が後遺障害の補償に関する手続をしていなかった


内に、お父さんが死亡されたので、まとめて認定すると云う事で
しょうね。

1.事故から死亡までの期間を上限に後遺障害の認定とそれに
伴う後遺障害保険金の計算をする。
2.死亡による保険金計算をする。
3.上記1&2をまとめて遺族に支払う。

受取人は配偶者と子供ですが、配偶者(お母さん)もその後
死亡されているので、結果的に貴方のみが受取人となるはず
です。

なお、保険会社は相続人が貴方一人であることを確認するために
話を聞きたいと云っていると思いますが、これは保険会社と
して当然なことです。

他に相続人がいるのに、貴方一人に支払えば後で大問題になる
からです。
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この回答へのお礼

父が亡くなってからのことだったので、わからなかったことでしたが、
なるほど。ありがとうございました。

お礼日時:2010/02/19 17:32

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