
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
あいついで肉親を亡くされてご心労多きことと思います。
心よりお悔やみ申し上げます。さてご質問についてですが、結論を先に申し上げますと、「郵便局の説明は正しい」です。
それでは、せっかく回答いただいたsato3jokyou10さんやaqupa21さんと違った回答になってしまいます。それぞれの方が基本的に間違えているわけではありません。これは、ご質問が「簡易保険」だから生じることなのです。
郵便局の簡易保険は民間の生命保険と適用法律が違います。簡易保険は「簡易生命保険法」という法律が適用されているため民法・商法等の適用除外があります。国営なので、手続き等は「国会」で定められている(国会議員が関与している・・・国民の代表が決めている)ということで民間の生命保険とよりだいぶ簡易な取り扱いになっています(という話を聞きました)だから簡易保険というらしいです。
前書きはともかくとして、
masandoさんの場合で進めますと、最初「姉A」が受取人でした。残念なことに「姉A」がお亡くなりになってしまいました。民間の生命保険の場合「姉Aのお子さま」が保険金受取人の地位を相続できるそうですが、簡易保険の場合は「受取人無指定(空位)」になってしまいます。で、「受取人無指定」の場合は「被保険者」が保険金受取人とみなされます。ですから、あなたの「お母さま」が受取人の資格を得ます。ここで、保険契約者が受取人を指定すればその方が受取人になるのですが、そのまま「お母さま」がお亡くなりになってしまいましたので、「お母さまのご遺族の皆さま(姉B・あなた)」が受取人になります。
民間の生命保険と大きく違うようですが、考えてみれば簡易保険の取り扱いも合理的です。保険金受取人がお亡くなりになったとき、すぐ保険金受取人を再指定すればよいのですが、あなたのお母さまの場合(契約者は誰?)も10日ではどうしようも無かったことでしょう。精神的に落ち着くのが精一杯ですよね。お母さまが保険金受取人をそのまま「姉Aのお子さま」か「姉B」か「あなた」か意思表示の出来ないままお亡くなってしまい、お母さまも残念に思っていることではないでしょうか。
法律や約款といえばそれまでですが、保険金受取人を決めてないときはとりあえず「被保険者」という「簡易保険」の方が現実的な感じがします。
(私は郵便局の回し者ではありません。簡易保険も民間の生命保険も競い合ってサービスが良くなれば良いと考えています。)
とにかく、簡易保険と民間の生命保険では手続きが違うこともあると理解するしかありません。(これは統一して欲しいです)。肉親を亡くされて、精神的にもいろいろ大変でしょうが、暑い日が続きますが体に気をつけて頑張ってください。
(ちなみに関係法令を貼り付けます・リンクがうまくいきませんでした。ながくなってしまいすみません
masandoさんは「二の2」が該当します)
簡易生命保険法
(昭和二十四年五月十六日法律第六十八号)
(無指定の場合の◆保険金受取人◆)
第五十五条
終身保険、定期保険、養老保険又は財形貯蓄保険の保険契約(特約に係る部分を除く。)においては、保険契約者が◆保険金受取人◆を指定しないとき(保険契約者の指定した◆保険金受取人◆が死亡し更に◆保険金受取人◆を指定しない場合を含む。)は、次の者を◆保険金受取人◆とする。
一 被保険者の死亡以外の事由により保険金を支払う場合にあつては、被保険者
二 被保険者の死亡により保険金を支払う場合にあつては、被保険者の遺族
2 前項第二号の遺族は、被保険者の配偶者(届出がなくても事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに被保険者の死亡当時被保険者の扶助によつて生計を維持していた者及び被保険者の生計を維持していた者とする。
3 胎児たる子又は孫は、前項の規定の適用については、既に生まれたものとみなす。
4 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは適用しない。
5 第二項に規定する遺族が数人あるときは、同項に掲げる順序により先順位にある者を◆保険金受取人◆とする。
6 遺族であつて故意に被保険者、先順位者又は同順位者たるべき者を殺したものは、◆保険金受取人◆となることができない
この回答へのお礼
お礼日時:2004/08/05 00:36
はじめまして、aobajyo様
大変丁寧なご回答、誠にありがとうございました。
大変参考になり、郵便局の方の説明の裏付けになりました。
No.2
- 回答日時:
#1さんが書いてあるように死亡保険金の受取人は
姉Aさんの子供になります。子供が未成年の場合には
親権者手続きをしないといけません。
お母さんは、お亡くなりになる前に入院はしていませんでしたか?特約を確認してください。入院の特約があれば入院保険金が支払われる場合があります。
その場合の受取人はmasandoさん、姉Bさん、姉Aさんのお子さんになります。
姉Aさんの子供が実子出ない場合または養子縁組がされていない場合は、郵便局の説明が正しくなります。

No.1
- 回答日時:
お悔やみ申し上げます。
簡保の約款がないので確認は取れませんが、民間生保が使っている普通保険約款に照らして考えますとあなたと姉Bさんは受取人にはならないと判断されます。
詳述します。(市販の相続本にも書いてあるような内容です)
お母上が遺された相続財産はあなたの姉A、姉B、あなた自身で三分割ということになり姉Aが死亡された場合は「代襲相続」といって姉Aの子が受け取る権利を得ます。
ところが税法では生命保険は「相続財産」ではありません(みなし相続財産と呼ばれます)
つまり死亡保険金は契約者によって指定された「死亡保険金受取人の固有財産」となります。今回のご相談では受取人指定されていた姉Aさんが死亡されているとのことなので、姉Aの子(法定相続人)が死亡保険金受取人となります。従ってあなたと姉Bさんは受取人となることは出来ないと思われます。
ご参考までにある生保の約款から該当箇所を抜粋します。(一部略)
「死亡保険金受取人の死亡時以後、受取人の変更が行われていない間に死亡保険金の支払事由が生じたときは、死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人で死亡保険金の支払事由発生時に生存している者を死亡保険金受取人とします」
もしかしたら簡保は民間生保と違うのかも知れません(?)ので簡保の本社に相談してみたらどうでしょうか。下記URLで申し込めるみたいですよ。
参考URL:http://www.kampo.japanpost.jp/netuketsuke/soudan …
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