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父が交通事故にあい、加害者と保険金で係争中だったのですが、その係争中に父がなくなりました。
今も係争中で相続申告提出期限までに終わらないと弁護士に言われています。
まだ金額も決まっていないこの保険金は相続財産になるのでしょうか?

A 回答 (4件)

どうも話が交錯しているようですね。



亡くなられたのは事故とは無関係と言うことでしょうか?

自然死、老衰、ご病気等々…

であれば相続申告対象です。
弁護士さんにご相談下さい。

この回答への補足

事故の後、足がなくなり、事故による後遺症がひどい状態でしたが
頭はそれなりにしっかりしていたため、父が加害者を訴えていました。
しかし、後遺症の影響もあり今年の頭に亡くなりました。
父なき後の裁判では死亡理由は事故によるものとして争っています。

決定すれば相続財産になるようなことを弁護士から言われています。
ただ、事故による賠償金なのに相続財産になるが納得いっていない
ためコメントを記載させていただきました。
税理士にも連絡をしたのですが、税務署へ上申(?)しているところで
もう少し待ってくださいといわれました。

補足日時:2010/11/18 11:55
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保険金で係争中、この意味が分かりませんが、


加害者からの賠償金ことだとすれば、相続税は掛かりません。
そんなことは弁護士なら当然知っていることです。
ですから相続財産にはなりませんし、相続の申告とは無関係です。

この回答への補足

交通事故にあった後、後遺症等もあり加害者側ともめていました。
保険金は加害者からもらうものです。
事故後は父が加害者を訴えていました。ただ、亡くなる前に支払が
未決定であったことで、弁護士から相続に関係すると言われたため、
どうなのかわからずコメントさせていただいています。

補足日時:2010/11/18 11:46
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こんにちは。



事故の損害に関する保険金は相続税の対象外です。

但し、当然のことながらお父上が加入されていた生命保険などから支払われる保険金は相続財産として課税対象となります。

この回答への補足

交通事故にあった後、後遺症等もあり加害者側ともめていました。
保険金は加害者からもらうものです。
事故後は父が加害者を訴えていました。ただ、亡くなる前に支払が
未決定であったことで、弁護士から相続に関係すると言われたため、
どうなのかわからずコメントさせていただいています。

補足日時:2010/11/18 11:45
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金額にもよると想います。

私は、息子の保険金、事故で、加害者から約9500万円もらい、税務署にそうだんにいったら、事故の保険金は無税だといわれました。今は、電話でも、教えてくれるので、住所地の税務署に、匿名で、一応もらうであろう、金額をいって、相談してみたら、いかがですか?。
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