
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>株主は母だけです。
母が社長です…といっても、法人と個人は別人格。
軽々に会社の金を使い込んではいけません。
会社から個人が受け取れるお金は、「給与 (役員報酬)」以外では 2 番さんの言われているとおりです。
法人としてきちんと処理した上でないと、母の個人的使用は認められません。
No.2
- 回答日時:
会社に入った保険金の使い道は会社が決められます。
会社で受け取ったあと、死亡退職金や弔慰金として遺族に支払う形でお母様が相続財産の一部として受け取る形もあります。
死亡退職金にしないなら、領収書を会社名義にするのでなく、役員報酬としてお母様に支給するのが妥当です。
そうなると月50万円に対して所得税や住民税など発生しますし、医療介護は3割負担とか、支出も増えますけどね。
私的流用はやめましょう。
No.1
- 回答日時:
夫婦で旦那様が亡くなり奥様だけになれば死亡保険は奥様名義として使えると思います。
まして、社長を引き継いでいるのだから死亡保険は生活費として使うべきです。夫からの愛として受け取るべきかと思います。
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ご回答ありがとうございます。
株主は母だけです。母が社長です。
なので母は父の死亡保険金を何に使っても、どうつかっても横領になりませんか。
ありがとうございます。
では最初の回答者様は間違っていることを言ってますか。