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仕事を退職し、10月下旬から国民健康保険に加入しました。現在無職で、しばらくしたら失業手当を受給します。
ちなみに、祖父(世帯主、後期高齢者)、祖母(後期高齢者)、父(会社員ですが年明けに退職する予定)、母(パートですが自分の会社の健康保険に入っています)、兄(自分の会社の健康保険)の6人暮らしです。

私は、世帯主の祖父の扶養(意味合いが違っていたらすみません)ということになり、支払通知は祖父の名前で届きます。
しかし、実際は私が支払いをするので、減額・免除できるか自分で調べてみましたが、調べれば調べるほどに混乱してきたので質問させて頂くことにしました。
ちなみに、国民健康保険料は全8期で、支払金額は毎回約3万円です。

・上記の全8期、毎月3万円、つまりこの1年間で約24万円の健康保険料は、今まで働いていた収入に対して決められた金額である為、住民税と同様に減額免除には適用外でしょうか?
退職理由が自己都合であることと、一人暮らしではない現状を踏まえると、適用外ですよね

・ですが、調べていくうちに、『世帯分離』という記事に辿り着きました
世帯分離をすれば、次から支払う分から減額になるのでしょうか?
そもそも、世帯分離をした方がいいのかどうかも未だハッキリ見出せておりません…

・世帯分離をせず、素直に支払を済ませ、確定申告後にいくらか戻ってくることはあるのでしょうか?

国民健康保険の話ですが、年金も同様に悩んでおります。
どなたか、お詳しい方、経験者の方、アドバイス頂けると幸いです。

質問者からの補足コメント

  • 世帯分離についてですが、『国民健康保険料を安くしたい』が理由だと取り合ってもらえないと色々な記事で見かけました。確かに私も、安くしたいのはしたいのですが自分で支払いをしていくので…
    昨日役場に行ってそれとなく質問したら『〜と思います…』『多分』といった感じでした。自分の伝え方や相談内容の順番1つで減額になる可能性が無くなってしまうのであればこうしてよく調べてから役場で聞いてみようと思い質問しました。

      補足日時:2021/12/21 20:57
  • 会社員でしたので令和2年分の所得に対して、今後1年の国保税が決まるという認識で合っていますでしょうか?
    話が前後して申し訳ないのですが、市が定めた国保税が仮に一万円として、確定申告をすれば現在、そして今後暫く無収入なので来年からの国保税は上記で仮定した額を超えることはないでしょうか?

    前提としてまず自己都合退職であること、現在収入が無く、納付義務は世帯主にあるけど私自身のお金(微々たる貯金です…)で払うため、家族の懐事情がどうであれ、決められた金額をきちんと払うしかないものと思うしかないのですね
    全8期ですが12ヶ月にならすと仕事をしていた時毎月引かれていた分と同程度の保険料なので金額を不振に思ってはいません

    祖父が後期高齢者の為、国民健康保険と後期高齢者医療制度の違いがよく分からず…。なんにせよ全く変わらないか逆に高くなるのであれば変に世帯分離はしない方がいいんですね

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/12/21 21:41

A 回答 (2件)

>今後1年の国保税が決まる…



違う、違う。
3月分まで。

4月~来年 3月分は、令和3年分確定申告のデータにより、令和4年6月に決まります。
つまり 4~6月は納付がないということ。

>来年からの国保税は上記で仮定した額を超えることはない…

来年というのは 6 月以降ね。

>全8期ですが…

分納回数は市によって違い、少ないところでは年 4 回です。
あなたのところでは 7月~2月の 8 回分納なのでしょう。

>仕事をしていた時毎月引かれていた分と同程度の保険料なので金額を…

それは良かったですね。
一般には、事業主負担がなく社保よりは高くなることが多いです。

>全く変わらないか逆に高くなるのであれば変に世帯分離はしない…

国保は自治体によって算定法が異なりますが一般には、
1. 所得割額 : その世帯の国保加入者の所得に応じて算定します。
2. 資産割額 : その世帯の国保加入者の固定資産税評価額応じて算定します。
3. 均等割額 : その世帯の国保加入者の人数に応じて算定します。
4. 平等割額 : 一世帯あたりにいくらとして算定します。
の 4 つから更正されます。
自治体によってはこのうち 1つまたは 2 つがないこともあります。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/hoken/tax/kok …

世帯を分ければこのうち 4.番が二重にかかるので高くなるのです。

>納付義務は世帯主にあるけど私自身のお金(微々たる貯金です…)で払う…

確定申告 (年末調整でも) をすることがあれば、あなたの社会保険料控除となります。
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この回答へのお礼

詳しく教えて頂きありがとうございました!

お礼日時:2021/12/22 17:02

>私は、世帯主の祖父の扶養(意味合いが違っていたら…



はい。国保は社保と違って (保険料が) 不要イコール扶養ではありません。
オギャアーの瞬間から 1 人の加入者としてカウントされ、世帯主に課せられる国保税に反映されます。

国保は住民票の世帯ごとの加入であり、世帯主に納付義務が課せられているのです。
世帯主がたとえ国保でなくても、「犠牲世帯主」と言って納付義務者となります。

>今まで働いていた収入に対して決められた金額である為…

漠然と「今まで」ではありません。
現時点での国保税は、令和 2 年分年末調整または確定申告のデータによっています。

>住民税と同様に減額免除には適用外でしょうか…

退職理由が、重篤な疾病にかかったとか、倒産で解雇したとかなら相談の余地はあります。
自己都合での退職なら門前払いです。

>世帯分離をすれば、次から支払う分から減額に…

現時点で国保があなた 1 人だけなら全く変わりません。
世帯内で国保が 2 人以上いるなら、世帯を分けたら合計額は逆に高くなります。

>確定申告後にいくらか戻ってくることはあるの…

社会保険料控除として、所得税・住民税の減税にはつながりますが、国保税そのものが返ってくることはあり得ません。
この回答への補足あり
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