
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
専門家ではないので金銭的に得するのかどうかもわかりませんし、行政の判断もありますのであくまで回答は参考程度に、判断は自己責任でお願いします。
「世帯分離は出来ましたが、健康保険に入れません。東京都小平市です。」
他市町村に転出する場合、転入先役所が健康保険や年金の加入情報を知るため転出証明書にそれらの情報が記載されていて、それをもとに転入先役所の各課にて加入手続きを取ります。
住所変更を伴わない世帯分離の場合、通常の役所では世帯分離を扱う住民票を担当する部署と国民健康保険を担当する部署が違うので、社会保険加入者が世帯分離したからといって自動的に社保扶養脱退・国保加入とはなりません。ご自身で社会保険から扶養家族である子供さんの脱退手続きしてから、健康保険の被扶養者でなくなった証明書を持参の上、国保加入手続きをすることになります。
国民健康保険関係届(http://www.city.kodaira.tokyo.jp/dl/hoken/d05-01 …)
国民健康保険税とは(http://www.city.kodaira.tokyo.jp/life/shizei/kok …)より、「小平市の国民健康保険税国保税は、国保に加入している方のいる世帯の世帯主にかかります。世帯主が社会保険などに加入している場合でも、その世帯に国保加入者がいるときは世帯主が納税義務者になります。(「擬制世帯主」といいます。この場合、擬制世帯主の所得・資産などは国保税の計算に含めません。)」ということから、国保加入者のみで計算ということなので、子供さんが所得申告の上、収入0資産0と認定された場合、いずれにせよ均等割額と平等割額のみの合算額が通常の保険税となると思われます。
同一世帯のとき、低所得世帯に対する国保税の減額制度は「国保加入者と世帯主が社会保険などに加入している擬制世帯主」、高額療養費自己負担限度額非課税世帯区分は「世帯員全員」の所得をそれぞれ含めた上で計算・判断するため適用外の可能性が大です。
世帯分離して一人世帯とした場合、所得申告の上、前年度の収入0と認定された国保加入の子供さんのみで計算されれば両方とも適用されるかもしれませんが、役所は当然、世帯分離前の世帯の前年度所得は把握していますのでそれをもとに判断してくるかもしれません。
結局のところ、社会保険のときより医療費の自己負担を安くするためには、高額療養費自己負担限度額非課税世帯区分=住民税非課税世帯として役所が判断することが必要になります。
参考URL:http://www.city.kodaira.tokyo.jp/life/kokuho.html

No.5
- 回答日時:
#3です。
一部の数字の誤記がありましたので訂正と補足説明しておきます。
一般の患者負担限度額は、723,000円+(かかった医療費-241,000円)×1%){4回目以降は40,200円}
を、
一般の患者負担限度額は、72,300円+(かかった医療費-241,000円)×1%){4回目以降は40,200円}
七十二万三千円から七万二千三百円に訂正です。申し訳ございません。
高額療養費患者負担限度額は、1ヶ月に同一医療機関(総合病院の場合は同じ科)に支払う額です。(2万1千円以上の自己負担分が複数あるときは合算)
ただし、高額な治療を長期に受ける血友病、人工透析が必要な慢性腎不全、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群は、特定疾病療養受領証の交付により一部負担限度額が、毎月10,000円までになる場合があり、また、特定疾患の場合、特定疾患医療給付制度により医療費負担が軽減される場合があります。
1月から12月までの間に、本人または家族(「生計を一にする」親族)が支払った医療費が、10万円を越える人は、サラリーマンの場合でも医療費控除の確定申告をすれば税金の還付が受けられます。
あと、先生とご相談の上、ジェネリック薬(特許切れコピー薬)が使用できるのであれば、薬代が少し安くなるかもしれません。

No.4
- 回答日時:
同居していても住民票を別にすればいいので、世帯分離の手続きを役所でとり国保に加入すれば1人だけで国保に加入できます。
その場合世帯主はお子さんになるので、お子さんが保険料を払う形になります。
国保の保険料は、あくまでも国保加入者だけの所得が反映されるので保険料はそんなに高くならないと思います。
ひとりで世帯を作った場合は、高額療養費の自己負担額も世帯の所得で決まるので安くすむと思います。
世帯をわけずに国保にひとりで加入した場合は、世帯主がお父さん(お母さんの場合もあるかも)になっていると思うので、世帯主の方に保険料を払う義務が発生し、この方法をとった場合は高額療養費の自己負担額を計算する際、家族の方の収入を反映して計算されてしまいます。(保険料は世帯をわけてもわけなくても同額ですが…)
参考URL:http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/detail/tetu …

No.3
- 回答日時:
あくまで自己責任でということになりますが、社会保険加入の親と同居のまま、数年間、無職・無収入・無保険・収入未申告状態だった私が、万一のとき親に負担がかかるため国民健康保険になるべく安く加入しようとしたときの方法が参考になればと思います。
子供(私)一人を世帯主として他市町村(祖父母宅など)へ転入手続きをして一人世帯として世帯分離する。そのときに国民健康保険に加入すると申請窓口に伝えて、国民健康保険加入申請書と収入源についての書類(所得申告書)に当然、無職と記入し、前年度の収入について旧住所地役所に調査確認する旨の説明を受け、保険証と資産割と所得割が0円で計算された保険料仮計算書が手渡される。収入の調査確認が終了した数週間後、国民健康保険計算明細書と納付書が送付されてきましたが、前年度収入が未申告でデータ無いため所得割が0円で、なおかつ低所得減免で平等割と均等割が7割引になり年間保険料が16000円程度になりました。(転出届は郵送でも可能なこと、転出証明書に加入保険の種類について記載があること、前年度の無収入を未申告の場合、所得推計や最高所得割で計算される場合があること、市町村によって保険料(税)の計算方法や手続きが違うことに注意してください)
もし私が医者にかかった場合、医療費の自己負担は3割ですが、住民税非課税世帯として患者負担限度額は35,400円{4回目以降は24,600円}となり、超えた金額は高額療養費として後日払い戻しが受けられます。
(一般の患者負担限度額は、723,000円+(かかった医療費-241,000円)×1%){4回目以降は40,200円}
また、入院時の食事代の自己負担額が、一般一日780円ところ、住民税非課税世帯として「減額認定証」の交付を受けていますので、90日までの入院一日650円、91日目以降一日500円になり、差額分も後日申請すれば払い戻しが受けられます。
参考:
国保http://www.kokuho.or.jp/kokuho/high-expenses/ind …
社保http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/index.htm
#1、#2さんが書かれていますように、単純に同一世帯のまま国保加入した場合、社会保険と医療費自己負担額、高額療養費患者負担限度額の部分は同一負担規定でありながら、加入者が無職無収入の一人だけであっても前年度の同じ世帯全員の収入を合算して保険料(税)の算定計算、徴収されることなど、むしろ、国民健康保険の保険料(税)と扶養家族対象外になる分だけ負担増になります。
No.2
- 回答日時:
国保の基本は、
「職場の健康保険などに加入している方、生活保護を受けている方以外は、すべての方が国保に加入します。」
とのことですから、お子さんが国保に加入することに、妨げとなるものは何もないでしょう。
ただ、保険料、いや「国民健康保険税」という名の税金ですが、親御さんの社会保険に入れておくより安くなるかどうかは、はなはだ疑問です。
というのも、国保は世帯ごとに加入することになります。被保険者がお子さん 1人でも、国保税は所帯主に課税されます。
国保税の内訳は、「所得割」「資産割」「均等割」「平等割」の 4つからなっています。このうちお子さん 1人だけだからといって、安くなるのは「均等割」のみです。「所得割」と「資産割」は世帯全員が査定対象、「平等割」は金持ちも貧乏人も等しく課税されます。
いずれにしても、市町村役場へお出かけになれば、課税額を具体的に試算してくれると思います。その結果を見て、加入するかどうか判断したらよいでしょう。
国保のあらましについては、参考URLをご覧ください。
参考URL:http://www.kokuho.or.jp/kokuho/index.htm
No.1
- 回答日時:
出来ますが、国保に加入してもデメリットしかないですよ。
社保扶養であれば、扶養の分の保険料は出ていませんが、国保に加入すると国保料(税)が新たに課せられます。給付に関しては、基本的なことは、社保国保とも違いは有りません。と言うより社保(特に健保組合)の方が良いと思います(出産育児一時金は子の場合、国保でないと出ません)。高額療養費は申請していますか?医療費は公費等の対象では有りませんか?お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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