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先日入籍して住民票の世帯主が旦那になりました。
ただし、現在は旦那の扶養にははいっていません。

また、私は仕事をやめたので、国民健康保険に加入しています。

姓が変わったので、ともに新しい保険証に変更されたのですが、
世帯主が私のまま(ただし姓は変更されている)なのですが、こういうことはありえるのでしょうか?

また世帯主が旦那になっていないことを申告するべきなのでしょうか?
私が世帯主になっている場合、世帯の収入に(世帯主となっていない)旦那の収入も含まれて計算されるのでしょうか?(私の収入はないのですが・・・)

ネットを調べていたら、世帯主が変わることにより保険料が何倍にもあがるとあったりで怖くて申告しづらい状況です・・・。

いづれ旦那の扶養には入る予定なのですが、それまでの間の保険料のことが気にかかります。

お手数ですが、教えていただけたら幸いです。

A 回答 (3件)

>現在は旦那の扶養にははいっていません。



というのは、「ご主人の加入している『職域の医療保険』の、『被扶養者』に認定されていない」ということで間違いないでしょうか?

『職域保険(被用者保険)』
http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF …
『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』
http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html
※審査基準は、「保険者(保険の運営者)」によって細かい点が違います。

>…新しい保険証…世帯主が私のまま(ただし姓は変更されている)なのですが、こういうことはありえるのでしょうか?

「国保上の世帯主変更」をしていればありえます。

『北見市|国保上の世帯主変更について』
http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/

>また世帯主が旦那になっていないことを申告するべきなのでしょうか?

「国保上の世帯主変更」をした覚えがなければ、するべきでしょう。
役所の手続きが100%正しいとは限りません。(どんな事務処理にも間違いはつきものです。)

>私が世帯主になっている場合、世帯の収入に(世帯主となっていない)旦那の収入も含まれて計算されるのでしょうか?(私の収入はないのですが・・・)

「法定軽減」の判定に用いられる「所得」には、「国保に加入していない世帯主(擬制世帯主)の所得」も含まれます。

ただし、「所得割」の算定に「擬制世帯主の所得」は加算されません。

『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』
http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html
『国民健康保険―保険料の計算方法』
http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_28.html
※「住民税(比例)方式」はなくなりました。

(一宮市の案内)『所得金額とは』
http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shi …

>ネットを調べていたら、世帯主が変わることにより保険料が何倍にもあがるとあったりで怖くて申告しづらい状況です・・・。

もし、保険料に誤りがあるならば、いずれ正しい保険料で算定し直すことになります。

また、「誤りがある」として、「少なく計算されている」とは限りません。

*****
(その他参考URL)

『けんぽれん>よくある質問』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02)
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
---
『~年金が「2階建て」といわれる理由~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
『第1号被保険者』(と関連リンク)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>というのは、「ご主人の加入している『職域の医療保険』の、『被扶養者』に認定されていない」というこ>とで間違いないでしょうか?
その通りです。

ひとつひとつ、大変わかりやすく、参考になりました。
参考URLをたくさんつけて頂き、感謝致します。
いろいろ悩んでいましたが、疑問点が解消されました。

窓口に確認をしようと思います。

お礼日時:2013/06/20 00:01

>先日入籍して住民票の世帯主が旦那になりました


戸籍がご主人といっしょになったからといって、世帯主は自動的にご主人になりません。
貴方が一人暮らしで世帯主となっていて、そこにご主人が転居した場合、世帯主の変更届を出さないとそのまま貴方が世帯主です。
戸籍と住民票は別です。
でも、そうでなくて、貴方とご主人がそれぞれ転居し新しい住所に移ったとか、ご主人の住所に転居したなら、通常ご主人が世帯主です。

>世帯主が私のまま(ただし姓は変更されている)なのですが、こういうことはありえるのでしょうか?
ありえます。
前に書いたとおりです。

>また世帯主が旦那になっていないことを申告するべきなのでしょうか?
そうですね。
世帯主はその世帯を代表する人ですから、ご主人が世帯主であるべきです。

>私が世帯主になっている場合、世帯の収入に(世帯主となっていない)旦那の収入も含まれて計算されるのでしょうか?(私の収入はないのですが・・・)
いいえ。
保険料(所得割)の算定は、国保加入者の所得だけです。
ただ、前年の所得により計算されるので、今年、収入0でもそれなりに計算されます。

>いづれ旦那の扶養には入る予定なのですが
なぜまだ入らないんでしょうか?
すぐに入ればいいと思います。
ご主人の扶養に入れば、貴方の保険料はかかりません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

国保加入者の所得のみで、保険料(所得割)の算定されるのですね。

いろいろ教えて頂き、ありがとうございます。

お礼日時:2013/06/20 00:06

Q_A_…です。


念のため補足です。

『北見市|国保上の世帯主変更について』
http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/
>>…世帯主変更申請が認められた世帯の場合は、国保加入者のみの所得で判定しますので、擬制世帯主の所得が一定基準を超える所得であっても、国保加入者の所得が一定基準以下であれば、減額の適用が受けられます。…
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この回答へのお礼

補足もありがとうございます。

お礼日時:2013/06/20 00:02

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