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私は未亡人です。娘と二人暮らしです。私は無職です。年金と夫の残した資産で生活しております。
この春から娘が社会人となります。この際、世帯主を娘にしようかとも考えておりますが、どの様な
メリットデメリットがありのでしょうか?
アドバイスを頂戴したくお願い申し上げます。

A 回答 (4件)

国保は自治体によって税金としているところと、保険料と呼んでいるところがあります。


その違いは時効の期間で、保険税なら 5年、保険料なら 2年です。

子が被用者保険 (サラリーマンや公務員の健保) になるのなら、今後の国保税は親一人の所得や資産しか反映されなくなります。

とはいえ、国保の納税義務者はあくまでも世帯主ですので、子を世帯主にするのなら子が国保でなくても子宛に納付通知書が届きます。
これを「擬制世帯主」といいます。
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この回答へのお礼

ご説明くださりありがあとうございました。
よくわかりました。おかげ様で勉強になりました。
本当に色々とありがとうございました。

お礼日時:2018/01/13 09:31

親子が一つ屋根の下に暮らしている限り、親が世帯主であろうが子が世帯主であろうが、行政関係では全くなんの影響もありません。


市役所から送られる書類の宛名がどちらになるかだけです。

国民健康保険についても、親子ともに国保なのなら、納税義務者がどちらかになるかだけであって、国保税額は全く変わりません。
親子が同居していれば世帯は一つが原則ですが、これを無理に二つに分ければ、国保税は高くなります。

国保は自治体によって算定法が異なりますが、一般には

1.所得割:加入者の収入に応じて計算
2.資産割:加入者の資産に応じて計算
3.均等割:世帯の加入者数に応じて計算
4.平等割:世帯ごとにかかる一定金額

の四つから構成されます。
(自治体によってはこのうち一つまたは二つがないこともあります)

世帯を無理に分ければ、「平等割」が 2軒分になるので、親世帯と子世帯合わせたらかえって高くなります。

(某市の例)
http://www.city.kakamigahara.lg.jp/life/kokuhone …
http://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/hoken/tax/kok …

国保税以外の税金類については、個々人に課せられるものであり「世帯」の概念はありませんので、誰が世帯主であろうと全く関係ありません。
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この回答へのお礼

とても詳細でわかりやすいご説明を、どうもありがとうございます。

国保税は国民健康保険料の事とでしょうか? 娘は勤務先の健康保険に加入するので国保は私一人となります。

お礼日時:2018/01/12 17:33

扶養関係がないなら変わらない。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

もし、娘の扶養家族となると、娘は何か損をする事がありますでしょうか?それとも扶養しなければならない者がいることになり、扶養手当等が加算されることになるのでしょうか?

お礼日時:2018/01/12 17:36

役所が世帯の代表として、世帯主宛に健康診断申し込み、国民健康保険料通知・納付書、選挙入場券などを送付するなどを送付しますので、その受け取りと配布、申し込みや申請に責任を持つ以外、税額など金銭的にはメリットもデメリットもないかと。



あと住民票や税の申告書などには必ず世帯主名を記載する欄があり、これが今まではお母様本人の氏名を書くなり、世帯主との関係を「本人」と記載したり丸を付けたりしていた物が、今後は娘さんの使命を可樺ならないという変更だけです。

ただ1つだけ。
例えば国民健康保険料ですが、金額は世帯の収入に応じて計算されますので、質問者様自身が年金以外に所得がないとのことで、それがおいくら程度なのか、異甘mでは娘さんの所得問わせての世帯所得だったとしたら、それぞれ世帯を分離して、一軒家に二世帯、2人の世帯主とされることで御母様自身の健康保険料が変わる可能性はあります。(上がるか下がるかは年金額次第ですが)
失礼ながら、今お支払いの介護保険料を始め、将来介護サービスを利用する場合にも、その額は世帯の課税額に応じて算定されますので、娘さんと同一世帯、別世帯によりその額が異なってくる可能性はあります。

代表であるだけで、法的にも何か責任を問われるとかもありません。
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この回答へのお礼

ご丁寧なアドバイスをありがとうございます。

どうやら、問題は国民健康保険料と介護保険料の様ですね。これまでは、娘がまだ学生ですので、一軒家に一世帯としときましたが、4月に社会人となったら、2世帯とする事もできるわけなのですね。どうしたら、経済的に一番得になるのかは役所へ出向いて、この場合、こうした場合.....と仮計算で算出してみてもらうしかないのでしょうか?

お礼日時:2018/01/12 13:38

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