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私は4人兄弟で、弟はまだ小学生です。
父は生命保険に加入しており死亡した時の受け取り人は母になっているのですが、
父が前妻との間にもうけた子供が3人いてます
その前妻との間の子供、姉が保険金は兄弟達7人で別けるのがあたりまえだと母に主張していまして。

姉は結婚もしており養ってもらってるのに弟がまだ小学生なのに7分の1しか貰えないのは何だか府に落ちなくて…
これから母は1人で苦労するのに、姉はもらう権利があると主張ばかりで…
誰か詳しい方教えて下さい

質問者からの補足コメント

  • 母から「お父さんが死んだ時に会社からでるお金」
    と聞きました。

    義理の兄弟とも仲が悪いわけではなく、私も可愛がられて育ちました

    ただ一緒に住んでなかった分、姉は「茅の外にいてお父さんの愛情を次母の子供たちより受けれなかった。私達も父の子供」とゆう主張なのかもしれません。
    でも弟達はまだ小学生なのに、母に死んだ時の話をはして、私は貰うとゆう主張、主張にびっくりして…

      補足日時:2015/03/23 10:30

A 回答 (6件)

会社から支払われるお金であれば、死亡退職金のことかもしれません。



死亡退職金も生命保険と同じく、会社が指定した受取人が受け取ります。
遺族が生活に困らないのが目的ですから、遺産相続とは全く違うものです。
お父様が直接、養っていた人となりますので、お母様です。

相続に関係なく、受取人固有の財産です。
お母様にご覧いただいてください。
http://yuigonsouzoku.jp/souzokuzaisan/shiboutais …
http://www.sozoku.yashio-office.com/sozokuoyakud …
http://www.e-sozoku.org/faq/2009/05/post-7.html

他に遺産相続するものがあれば、お母様とすべての子供で分けましょう。

お姉さまは、遺産は分割して受け取る権利はありますが、死亡退職金を受け取る権利はありません。
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補足がありましたので再度、



お父様がお亡くなりになった時に会社から出るお金とはどう言った物なのでしょうか?

退職金と考えていいのでしょうか?、

先に書かれてた死亡保険金とのかかわりはどうなんでしょう?、

もう少し正確だといいんですが、

それと貴女のお歳も差し支えなければ出していただけると文面の書き方も変えられます、

もしそうだとしても退職金はお母様が受け取るべきもので相続の対象物では有りません、

良かったら又補足にでも揚げて下さい。
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みなさんが回答されているように、保険の受取人は母だけです。

前妻方の姉さんが騒いでいるようですが、権利ありません。但し、生命保険以外の財産(遺産)は相続人で分配できます。前妻の姉は、貴方兄弟の次に権利があります。均等分配ではありません。いざこざを避けるために弁護士さんに相談されたほうがよいみたいです。しゃしゃり出てきた姉とやらに引っ掻き回されないためにも。
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生命保険の受取人は、契約書に指定されている人だけです。



子供が何人とかは、関係ありません。

相続と勘違いされているのではないでしょうか。
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前妻さんのお子さんには大きな誤解があります、



お父様の死亡保険金の受取人がお母様の名前一人に成っている限り何人も受け取りを主張できません、
但し、その保険金をお母様がお受け取りの折には相続と言う形になり相続税が発生します、
実際には相続税額分が受け取り保険金から減額(天引き)されて支払われます、

減額された額は保険会社から貴女のお母様が支払った物として税務当局に支払われます、

前妻さんのお子さん達はそうなっても必ず「私達にも取り分が有る」と主張するでしょうが貴女のお母様は
一切応じる必要は有りません、
余りしつこくやられると「強要」になります、犯罪になります、

それから、
死亡保険金は他に相続が有った(不動産・現金・株式・国債など)場合でもそれの総額とは全く別の物です、
だから、 相続税が先に天引きされるんです、

因みに、相続は総額(金銭換算で)の1/2がお母様、残りの1/2を貴女方と先妻さんとの間のお子さんの数で割った物が夫々の取り分です、

貴女がお幾つか判りませんが、これから発生する色々な雑音(相続に関しての)から確りとお母様を
バックアップしてあげて下さい、

今、私が書き込んだことが基本中の基本ですから他の人が高圧的にどんな風に言って来ても、

怖気付く事は有りません、

そんなことに絶対妥協することは無いですよ、

又、困ったときには此処へアップしたらいいでしょう。
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保険金は、それをかけて居た人に関係なく、受取人個人の物です。


ご質問様のお母さんは、お父様がお亡くなりに成った場合、その保険金はお母様個人が受け取ることと成ります。

さらに、その保険金をどの様に分配するかは、お母様が生きておられればお母様が個人で判断する事です。
また、お父様の前妻の子供は、現在のお母様からすれば養子等の手続きをしていなければ赤の他人であり、お父様の死亡保険金で有ってもそれを分配しなければいけない責任も義務も有りません。

ちなみに、保険金を受け取ったお母様もお亡くなりに成った場合、その遺産はご質問者様姉弟4人で分配する事と成ります。
お父様の連れ子3人は、あくまでもお父様の資産の分配権利が有るだけで、お母様と養子縁組を済ませてていない限り、お母様からすればあくまでも赤の他人で資産を分配する義務も必要も有りません。
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