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母親が一時払いで預けた終身保険があります
保険の事は詳しくないのですが母が亡くなった時の受取人は私になっています
事情あり母が亡くなった時の遺産は負の遺産があり遺産放棄を考えています
この保険金は遺産の対象となるのでしょうか
対象となるのであれば解約も視野に入れなければならず どなたか教えてください

A 回答 (1件)

生命保険の死亡保険金は相続放棄しても受け取れますよ。



みなし相続財産の控除額が使えないけど。

最初から相続人として存在しない扱いになります。

相続人が受け取る場合には遺産の対象ですが。放棄した相続人は

相続権がないので死亡保険金の受取はできるけど控除は無で全額

所得になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2014/05/16 21:08

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