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去年 母が亡くなり、相続のことで姉妹ともめています。
生命保険金の受け取り人は 私で(受取金額は税がかからない範囲額です。)生命保険特約金は 財産の方に入れたのですが
何度も生命保険金は 母の財産ではないと説明しても 納得してもらえず 財産を受け取っていると解釈され 受け取った金額が本当に私の提示した金額なのかどうかを疑っていて特約金の金額の計算方法が記載した書類を提示しろといわれました。(逆算して保険金を出したいのかと思います)
姉妹からすると 直で保険金の証明しろと言えないので 特約金からならということでしょうけど
そこで質問ですが、保険金は受取人の財産になるので本当は それもいう必要もなかったのではと思う所なのに そこまで しなければならないものなのでしょうか?
長文になり 説明不足のところなど 多々あるかとは思いますが
よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
ここに詳しく書かれています。
>そこまで しなければならないものなのでしょうか?
あなたの姉妹が納得しなければ話は進みませんし、遺恨を残すことになるでしょう。
したがって、そこまでしなければならないかという話ではなくて、この先姉妹とどう付き合っていきたいかの話です。
納得してもらい、円満に話を終わらせたいのであれば、説明し尽くして、得心してもらう必要がるでしょうし、この先は疎遠にしてほぼ付き合う気がないのなら、「うるさい!法的に勉強してから出直してこい!」と突っぱねれば良いだけです。
当人同士では感情的になったりもしますから、弁護士を代理人として間に挟んで話し合った方が良い案件でしょう。
ご回答ありがとうございました。そうですね。すでにもうもめていて自分の中では修復することはないと思ってます。参考させていただきました。
No.4
- 回答日時:
>生命保険金の受け取り人は 私で…
それは分かりました。
間違いなくあなたの固有財産であり、遺産として兄弟に分ける必要はありません。
>(受取金額は税がかからない範囲額…
その保険料は誰が払っていたのですか。
あなたが払っていたのなら、所得税の対象ですから、実際に税が掛かるか掛からないかご自分で判断することは可能でしょう。
一方、故人自身が保険料を払っていたのなら、所得税でなく相続税の守備範囲となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm
相続税は一つ一つの遺産個々に判断するのではなく、現金預金、不動産、宝石金属書画骨董類その他あらゆる遺産を合計して課税の可否を判断します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm
したがってこの場合は、保険金を兄弟に分配する必要はありませんが、受け取った額を正直に開示する必要はあります。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.3
- 回答日時:
死亡保険金は特別受益とみなされることも
ありえます。
割合から言って、その他の遺産を3等分する
のは不公平だろうって主張なわけですよね。
家裁で調停、裁判となれば、当然その金額
は、公開することになると思います。
いずれにしても、遺産分割協議はするわけで
その協議で保険金に目をつけられている
わけですから、隠していては話は進みません。
そこまでするかしないか、相続がまともに
進むか進まないか、争続で無為な時間を
費やすか、です。
ご回答ありがとうございました。そうですね。家裁までいったなら開示しなければですね。保険金は遺産の中に含まれないとのことでしたのでちょっとひっかかってしまいました
No.1
- 回答日時:
被相続人が亡くなった場合,被相続人が掛けていた生命保険の保険金が支払われることになります。
この被相続人の生命保険金は,相続財産(遺産)に含まれるのかという問題があります。
結論からいえば,生命保険金は相続財産には含まれず,その生命保険金の受取人固有の財産となる
ものと解されています。
仮に受取人として,被相続人自身が指定されていた場合や,誰も受取人として指定されていなかった
場合も,やはり相続財産とはならないという解釈がとられています。
ご回答ありがとうございました。金額によっては特別寄与分になり 相続税対象になるそうです。今回は越えてないので財産には含まれないということですよね。姉妹にはその説明もしているのですが 現金を受け取ってるのにはかわりないと聞き入れてくれません
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