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主人の生命保険の受取人は妻の私になっています。
息子が一人居ます。主人も私も親・兄弟は遠くで暮らしています。
例えば震災や事故などで、我が家3人が同時に死亡してしまった場合、受取人は
誰になるのでしょうか?
主人の財産と考えるのか、受取人の私の財産と考えるのか。
両家でもめることが想像できるので、全員死亡した場合は誰も受け取らないようにしたいのです。
どこかに寄付でも構いません。身内のトラブルだけは避けたいのです。
もともと両家であまりうまくいっていないので、
このような場合、遺言などを弁護士に渡しておく必要がありますか?
どなたかお分かりになる方、教えてください。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
生命保険専門のFPです。
(Q)震災や事故などで、我が家3人が同時に死亡してしまった場合、受取人は
誰になるのでしょうか?
(A)同時死亡の場合には、相続関係が生じないことになっています。
従って、保険金は、夫様とお子様に相続が生じないことになり、
質問者様の血族が相続人となります。
最も近いのは、質問者様のご両親です。
ご両親が亡くなっている場合には、質問者様のご兄弟になります。
問題になるのは、順番が違う場合です。
例えば……
夫様と質問者様が同時に亡くなり、お子様が最後に亡くなったことが
明確である場合、死亡保険金はお子様が相続することになります。
そして、そのお子様が亡くなった場合、
夫様のご両親、質問者様のご両親に、それぞれ相続権が
あることになります。
(Q)両家でもめることが想像できるので、全員死亡した場合は誰も受け取らないようにしたいのです。
(A)できません。
保険は契約です。
従って、受取人がいないような契約は成立しません。
また、受取人は、被保険者の2親等以内を指定することになっています。
2親等以内というのは、法律ではなく、各保険会社の内規ですが、
保険金殺人などの社会問題から、規定を決めた経緯があり、
どの会社も同じです。
保険会社が発売する保険は、金融庁の「認可商品」です。
つまり、単なる届出ではなく、認可が必要なのです。
それだけ、金融庁の力が強いことになります。
従って、ある会社だけが特別なことはしにくく、
このような規定は、どの会社も同じになってしまうのです。
(Q)遺言などを弁護士に渡しておく必要がありますか?
(A)保険法では、受取人ではなく、「契約者の相続人」がその旨を
保険会社に通知することになっています。
言うまでもなく、今回の場合、契約者の相続人とは、
夫様の親族ということになります。
ご参考になれば、幸いです。
No.1
- 回答日時:
>両家でもめることが想像できるので…
何でもめるんですか。
保険金は証書に記載された受取人のものです。
受取人も一緒に亡くなってしまったら、受取人の相続人のものとなるだけです。
>受取人は妻の私になっています…
それならあなたの親や兄弟、場合によっては甥姪が相続人として浮上してくるだけで、夫の親戚には関係ありません。
http://minami-s.jp/page008.html
>全員死亡した場合は誰も受け取らないようにしたいのです…
それは、今のうちに保険会社とご相談ください。
>このような場合、遺言などを弁護士に渡しておく…
遺言書で法定相続人を廃除しても、法定相続人には「遺留分減殺請求権」があり、法定相続人にびた一文渡さないようなことはできません。
http://minami-s.jp/page010.html
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