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保険金の相続について質問します。
母親が父親が運転する車に轢かれて亡くなりました。
任意保険は身内ということでおりなかったのですが、自賠責はなんとかでました。保険調査会社によると父親は加害者であるので、父親の分の保険金は出ないようで、残された遺族という立場にはならないとのことでした。私は長男で、嫁に行き姓の変わった姉が一人の2人姉弟です。一般的な相続の割合はどのようなものでしょうか? よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

法定の相続は亡くなられたお母さんの財産の1/2が配偶者である父親、残りを子供で1/2ずつ分けます。

加害者の父親は故意の殺人なら相続欠格者として相続できません。また、重大な侮辱とか虐待で死亡させたのなら家裁に申し立て相続廃除の審判にかけることになりますが、そうで無い限り相続権はあります。

自賠責の保険金は
(1)葬儀費  
(2)逸失利益
(3)死亡本人の慰謝料 350万円
(4)遺族の慰謝料 650万円
(5)死亡までの損害 
この5つであり夫々規定の金額が支払われます。このうち(2)(3)が相続財産となります。
(4)については相続財産ではありませんから、請求権の無い父親を除き、遺族は2名として650万円となりますので、お姉さん半分ずつすればいいのでないでしょうか。
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お嫁に行っていても、養子に行っていても


実の子供でしたら同じ権利を有しますので
それぞれ二分の1になります。
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