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義父母が離婚しました。
手紙類は義父と同居している私たち夫婦で確認しています。

先日保険の確認の書類が来たため中身を確認すると、受取人が義母の結婚時の名字のまま受取人になってました。
今義母は旧姓なので、名字の変更をお客様センターに連絡し、離婚した旨を伝え名義(名字)の変更手続きの書類を送ってもらうことになりました。

しかしその後電話応対をした方の上司から電話があり、戸籍上第三者の受け取りは手続きが難しいので息子(私の主人)にしたほうがよいといわれ、義父は手続きが難しいのなら・・・と電話で息子に変更しますといい手続きの書類が送られてきました。

義母は、受取人変更の話は知りません。離婚はしていますが義父のことが心配でちょくちょくお世話をしにきてくれます。このことから私たち夫婦・義父も受取人はやっぱり義母のままでと思っています。
手続きの書類はまだ送っていません。

そこで教えて頂きたいのですが
{1}書類を送り返さなければ、受取人は義母のままでしょうか?電話で離婚のこと・息子に変更する趣旨を伝えてるので駄目でしょうか?

{2}受取人の名字が結婚時の名字ですが、いざ受け取る時に問題はありますか?


{3}受取人が戸籍上第三者になると名義変更の手続きが難しいそうですが、同居している私でも手続きできるのでしょうか?義父は印鑑も押せ話もできますが字は書けない状態です。


義父と私たち夫婦は同居はしていますが世帯は別です。今回私が義父に名義(名字)変更の話をだし、義父のお願いでお客様センターに電話したので責任を感じています。

A 回答 (3件)

1 電話のみでは契約に対して何の変更を加えることもできません。

書類を出さないなら変更はされません。

2 義父が被保険者の生命保険契約で、死亡保険金受取人が義母(苗字が結婚していたときのまま)、という状態についておたずねですね?
 死亡保険金請求時には、死亡保険金受取人の印鑑証明や、被保険者と死亡保険金受取人の続柄のわかる戸籍謄本が必要です。
 保険証券面の死亡保険金受取人がたとえば「田中花子(妻)」とあるのに、花子は被保険者太郎と既に離婚していて、花子の印鑑証明には「鈴木花子」、太郎の戸籍謄本には「妻」なる続柄の人が既に存在していない、となると大変困ったことになります。被保険者が死亡している以上保険金は出るのですが、誰に払ったらいいかがわからなくなるためです。そしておそらく結局は法定相続人にしか、保険金は支払われないでしょう。

どうしても別れた妻に財産を遺したいのであれば義父はきちんとその旨を遺言にし、法定相続人にあらかじめ話を通しておかれるべきでしょう。預貯金等の一部を別れた妻花子に、という旨です。死亡保険金受取人に「鈴木花子」と記載させることはまず不可能です。続き柄も、、書きようがありませんし。。

3 義父に現状存在している法定相続人はあなたのご主人、義父の子のみだというなら、
死亡保険金受取人を誰かに変更するなら義父の子、この人以外にはまず認められません。別れた妻は法定相続人ではなく、あくまで法律上はただの第三者です。

義父が死亡保険金受取人を子に変更するのなら、その旨を保険会社に連絡してください。話はできる(意思表示できる)が字が書けないなら、保険会社の担当者が面談の上、ご家族に代筆していただく等、保険会社個々に対応策をもっているはずです。
けしてあなたが勝手に代筆できるものではありません。ご注意ください。

このケースではみなさん、お互いを好意的に感じていらっしゃるようなのでまずまずですが、いざ相続が発生したときに大変な手間と時間をかけるよりは。
できたらお義父さまが別れた奥さんに、このぐらいの額を遺してあげたい、という希望が確認できるようなら、お義父さま自身がお元気なうちに、みんなにも了解を得た上で、先にそのお金を別れた奥さんに贈与してあげてください。
年間110万円までであれば、贈与税はかかりません。
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この回答へのお礼

よくわかる回答ありがとうございます。
{1}の質問は送り返さなければそのままということで安心しました。
そうすると{2}の問題が浮上してきます。
私の中では「離婚して名字が違うと該当する人物がいないので受け取りできなくなる。だから第三者になってもちゃんと変更すれば受け取れる」と思ってました。
ニュースなどで第三者が受取人になってて保険金殺人や保険金詐欺などありますが何故第三者なのに受け取れるのでしょうか?

{3}についてですが、危うく主人が書類を書くところでした。送り返してなくてよかったです。
残念なことに義父には保険金くらいしか財産と呼べるものがありません。生前贈与できればよかったんですが・・・。
また主人には妹がおり(この妹さんもいい人)受取人を主人名義にするのも躊躇しています。

やっぱり{2}の部分が問題ですね。戸籍上第三者(義母)を受取人にする方法が無いとなると、遺言または主人が受取人になって義母に贈与するという形(税金の問題はありますが)がベストなのかも知れません。

回答ありがとうございました。とても勉強になりました。

お礼日時:2006/09/05 23:14

さっきの回答、すいません。


贈与税の基礎控除は、贈与を受けるお義母さまからみて年110万まででした。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/4408_qa.htm#q1
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この回答へのお礼

一度義父母・主人・義妹さんとで話あってもらおうと思います。私は教えてもらった情報を、主人に伝える事しかできないので。

贈与税の基礎控除は義母側から見てということですね。そうなると毎年二人から各55万ずつの贈与ならOKに。(本当は一括で渡したいところだけど)
参考URLを見てきましたが、勉強になりました。本当にありがとうございます。

お礼日時:2006/09/06 00:32

第三者受取指定は、大昔(10年以上前・・・アバウトですみませんが)なら可能なこともあったのです。

今回のご相談のケースのようなご家庭の事情が、大半だったと思われます。
しかしニュースでもしばしば聞かれているとおり、残念ながら第三者受取りの契約は保険金殺人等、事件の温床にもなりました。
今現在ニュースで聞かれている第三者受け取り契約はつまり、大昔の契約なのです。
事件が多発するようになってから、保険会社各社は第三者受取り指定を取り扱わないようにしたのです。

仮に大昔に既に第三者に受取人指定されている契約が存在していたとして、いざ保険事故が起きたとき、スムーズに保険金を受け取れるかというとそうでもありません。
個人情報保護法ができました。死亡保険金を請求するためには、病院で死亡診断書、市役所で戸籍や住民票をとって提出する必要がありますが、これは第三者だけではそろえることがかなり困難です。ご遺族=法定相続人の協力が不可欠になります。

遺言で「死亡保険金は鈴木花子、=元妻・田中花子に」ともし書かれても、おそらく保険会社はいったん法定相続人に支払うでしょう。また、法定相続人全員の同意も求めると思います。それほど、第三者受け取りは現在は厳しく排除されています。

ご主人と妹さんお二人均等に受け取り指定をし、相続発生して保険金を受け取られたら、おふたりから各110万円ずつを数年に分けて、お義母さまに贈与をされてはどうでしょうか?
また、310万円までなら贈与税は10%です。お二人から贈与すれば620万円。
・・・このあたりが現実的だと思いますが。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/4408.htm
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この回答へのお礼

再度、回答ありがとうございます。
第三者の受け取りの契約は昔は可能だったんですね。確かに二回目の電話のとき、「最近いろいろ事件などもあるので第三者より息子さんのほうが…」と言われました。

主人と妹さんの二人を受け取りに指名できることを知りませんでした。
kirarasixさんの言うように、二人の受け取りにして毎年義母に贈与するという方法が一番いいのかもしれません。主人に提案してみます。

ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/06 00:23

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