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旦那が船の機関士をしています。
船員だと生命保険に加入できない場合があると聞きましたが、
どのような生命保険なら加入できるのか教えて下さい。

A 回答 (4件)

郵便局の簡易保険であれば職業による加入制限は一切ありません。

また、死亡保険金や入院保険金の支払い条件が職業により異なる事もありません。簡易保険の契約上限額は基本的に1000万円です。疾病による死亡保険金は1000万円、事故・災害などの場合は2000万円になります(特約付加の場合)。また、防ぎ様の無かった不慮の事故の場合では、3000万円になる場合もあります。私の担当でも年に数件、この様な不慮の事故により契約金額の3倍の保険金を受け取られる方がいらっしゃいます。詳しい内容はお近くの郵便局でお聞き下さい。配達などをしている本局保険課の方がじっくり聞いて頂けると思いますよ。
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船員であっても、加入金額が制限されることはあっても全く謝絶される、ということはありません。



どのような金額で加入を検討されているのか、プロのFPか複数社を扱う代理店にでも相談されると良いでしょう。
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全く入れないことはないです。



ただし、加入金額に制限が出る可能性がありますので、その場合、制限にひっかかったら、複数社に分けて契約するといいでしょう。

なお、契約可能額は、職場が、水運の船か、漁船か、海上自衛隊の船かとか、漁船でしたら、船の大きさで決まったりしますので、加入時には注意してください。
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郵政公社の簡保は職業による制限はないので入れるのではないでしょうか。



国会議員のプロレスラーでも入れたようですので。
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