母が先月、癌で余命半年との診断を医師から受けております。
もしくは余命が半年より短くなるとの告知も受けました。
仮に母が直近に亡くなった場合、保険金にどのような税金がどれくらい掛かるのか、
知恵袋等で調べたのですが、税法に関しての知識がないため理解が出来ず、
今回新たに質問させて頂きました。
家族構成 : 母・長女・長男 の3人家族です。
契約者(保険料支払人)=母、被保険者=母、保険金受取人=長女・長男
死亡保険は2社に加入しています。
A社 : 1300万円
B社 : 2000万円
先月母が身支度のためにA社から死亡保険金1300万円の内、
1000万円を受け取っているのですが、昨日半分の500万円を、
私(長女)が葬式費用・入院費として預かりました。
預かっている500万円を、私(長女)の銀行預金に預け入れをしようと思うのですが、
これは問題生前贈与?などに当たらないのでしょうか。
どのように扱っていいのか分からず困っています。
残りのA社(300万円)・B社(2000万円)の死亡保険金についても税金がどのように掛かってくるのか不安です。
また、贈与される時計・宝飾品などにも何らかの税金は掛かってくるのでしょうか。
ご回答の程どうぞよろしくお願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
相続財産とは、亡くなった方が持っていた資産のことです。
死亡保険金は、亡くなった方が持っていた財産ではなく、
死後、保険契約に基いて、保険会社から亡くなった方を経由することなく、
受取人に支払われます。
つまり、一度も、亡くなった方を経由することがないので、
相続財産ではないのです。
また、契約に基いて支払われるものなので、
被保険者の死後は、受取人を変更することはできません。
死亡したその時点で、受取人は確定するのです。
だから、「契約」なのです。
相続財産ではないので、遺族の間で分ける必要はありません。
受取人が独占する権利を持っています。
しかし、それは民法上の話。
税法上では、死亡を理由にして支払われているので、
保険金を含めて、すべての資産に相続税を課税します。
つまり、死亡保険金は、民法上は相続財産ではないのに、
税法上は想像財産なのです。
ですから、「みなし相続財産」という名前が付けられています。
上記のように、保険金は受取人のものです。
受取人のものを第三者に渡せば、それは贈与です。
ただし……
A、Bという二人の相続人がいて、
Aが受け取った2000万円という保険金と
3000万円という家があった場合、
本来ならば、3000万円の家をAとBで分けなければならないのですが、
Aが3000万円の家を受け取り、Bに対価として保険金から2000万円を
支払うという方法はあります。
これも、2000万円を受け取ったAが、自分のものだと主張すれば、
家を1500万円ずつ分けなければなりません。
となると、Aは、合計3500万円、Bは1500万円となり、
トラブルとなるのです。
No.2
- 回答日時:
保険料負担者=契約者=被保険者=御母堂様
受取人=お子様
という保険契約の形態の場合、死亡保険金は、相続税の対象となります。
500万円×法定相続人の人数
という非課税枠があります。
今回の場合、法定相続人がお子様2人の場合、
500万円×2人=1000万円
の非課税枠があることになります。
非課税枠で引ききれなかった金額は、相続税の控除枠を使うことが
できます。
相続税の控除枠
5000万円+1000万円×法定相続人の人数
つまり、法定相続人がお二人ならば、7000万円です。
この7000万円には、土地家屋などすべての相続財産が含まれます。
これでも引ききれなかった相続財産に、相続税が課税されます。
単純に言ってしまえば、今回の場合、
8000万円を超えれば、超えた分に相続税がかかります、
ということです。
さて、事前に受け取った保険金ですが、
これは、死亡保険金ではなく、相続財産となります。
亡くなる前、3年間の贈与は、相続税に含めることになっているので、
今回の保険金は、計算上、すべて相続税に含めることになるので、
気にしなくても良いです。
また、死後払われた入院費、葬儀代は、相続財産とはなりません。
相続財産から引くことができます。
さて、ここからが問題です。
相続となると、トラブルの原因となりますが……
その一つは、生命保険金は、保険契約に基いて、
保険会社から受取人に支払われるので、
受取人固有の権利であり、相続財産とはなりません。
つまり、分ける必要がないのです。
A社の1300円の内、1000万円がすでに支払われ、
のこり300万円となっています。
A社の受取人が長女様だと、300万円の権利は長女様。
B社の受取人が長男様だと、2000万円の権利は長男様となります。
下手に分ければ、贈与税の対象となります。
法的は分ける必要がありません。
このために、トラブルの原因となるのです。
税法上は、死亡により支払われるので、相続税の対象となり、
他の相続財産と合算されることになっています。
なので、「みなし相続財産」と呼ばれています。
保険金は、遺言によって、分けることも可能なので、
御母堂様が生きておられるうちに、分配も考えておいてください。
この回答への補足
rokutaro36さん、詳しく教えて頂きありがとうございます。
>>生命保険金は、保険契約に基いて、保険会社から受取人に支払われるので、
>>受取人固有の権利であり、相続財産とはなりません。つまり、分ける必要がないのです。
>>下手に分ければ、贈与税の対象となります。法的は分ける必要がありません。
上記の件なのですが理解できないので、もう少し教えて頂けないでしょうか?<(_ _)>
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 相続税・贈与税 養老保険の満期時の贈与税、所得税について 4 2022/12/19 11:39
- 相続税・贈与税 父が亡くなりなりました。 生命保険の死亡保険金600万円についてなんですが、 契約者・被保険者は父、 7 2022/07/20 08:56
- 生命保険 生命保険、掛け捨て+積立NISA運用か、外貨建て変額保険か 3 2023/07/22 20:09
- 確定申告 準確定申告について 4 2023/04/28 11:03
- 相続税・贈与税 相続税について 母が亡くなりました 母が自分で掛けていた保険があります。 死亡保険金受取人は長男を指 5 2023/07/30 12:04
- 相続・贈与 父が亡くなった事で発生した、退職金と死亡保険金の受取の事でお尋ねします。 両方共、死亡受取人の指定は 5 2022/09/17 03:25
- その他(税金) 生命保険の受取時の税金について。 父の死亡保険金が2千万円あります。 母が受取人ですが税金はかかりま 2 2023/03/30 11:49
- 減税・節税 税金の控除・積立ての組合せについて 22歳会社員です。所得控除後の年収約300万。実家、配偶者無し。 3 2023/03/26 18:06
- その他(年金) 個人年金の受取りを一時金受取りにするか、年金で毎年受取るか悩んでいます。 4 2023/01/29 23:21
- 生命保険 生命保険の解約返戻金にかかる税金について教えてください。 保険料支払期間30年で支払った保険料が50 1 2022/09/17 18:33
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
昨年雹被害を受け車は直さず保...
-
死亡保険金を受け取らないとい...
-
交通事故で生命保険金はでるの...
-
介護保険の死亡時受取金の請求...
-
死亡保険金・高度障害と成年後見人
-
定年退職後の失業保険
-
兄の養子の代襲相続の権利につ...
-
死亡保険金の受取人について
-
保険金の差し押さえ
-
府民共済の保険金相続税について。
-
父が、亡くなり、生命保険の受...
-
時効超過した死亡保険金の受取り
-
簡保(特別終身)の生存保険金...
-
この領収書に収入印紙が必要で...
-
親が子供の名義で保険加入した...
-
親が掛けてくれた個人年金・贈...
-
海外の宝くじの買い方
-
生命保険額とその受取人の分配...
-
勝手に生命保険満喫受取人に!...
-
生命保険について教えて下さい...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
昨年雹被害を受け車は直さず保...
-
簡保(特別終身)の生存保険金...
-
死亡保険
-
船員が加入できる生命保険
-
府民共済の保険金相続税について。
-
父の死亡保険金受け取り
-
火災保険の保険金が降りた場合...
-
息子の嫁を生命保険の受取人に...
-
死亡保険金の受け取りについて
-
生命保険受け取り人を友人に変...
-
離婚後に死亡した元夫の死亡保険金
-
母の死亡保険金を姉と分けて受...
-
母が先月、癌で余命半年との診...
-
安い保険料で死亡保険に入りた...
-
別居2年、夫が死んだら保険金は?
-
郵便局の簡易保険について
-
生命保険 死亡保険の申請から...
-
息子の死亡保険金は両親二人で...
-
死亡保険金の受取人の指定がな...
-
定年退職後の失業保険
おすすめ情報