母が先月、癌で余命半年との診断を医師から受けております。
もしくは余命が半年より短くなるとの告知も受けました。
仮に母が直近に亡くなった場合、保険金にどのような税金がどれくらい掛かるのか、
知恵袋等で調べたのですが、税法に関しての知識がないため理解が出来ず、
今回新たに質問させて頂きました。
家族構成 : 母・長女・長男 の3人家族です。
契約者(保険料支払人)=母、被保険者=母、保険金受取人=長女・長男
死亡保険は2社に加入しています。
A社 : 1300万円
B社 : 2000万円
先月母が身支度のためにA社から死亡保険金1300万円の内、
1000万円を受け取っているのですが、昨日半分の500万円を、
私(長女)が葬式費用・入院費として預かりました。
預かっている500万円を、私(長女)の銀行預金に預け入れをしようと思うのですが、
これは問題生前贈与?などに当たらないのでしょうか。
どのように扱っていいのか分からず困っています。
残りのA社(300万円)・B社(2000万円)の死亡保険金についても税金がどのように掛かってくるのか不安です。
また、贈与される時計・宝飾品などにも何らかの税金は掛かってくるのでしょうか。
ご回答の程どうぞよろしくお願い致します。
No.2
- 回答日時:
保険料負担者=契約者=被保険者=御母堂様
受取人=お子様
という保険契約の形態の場合、死亡保険金は、相続税の対象となります。
500万円×法定相続人の人数
という非課税枠があります。
今回の場合、法定相続人がお子様2人の場合、
500万円×2人=1000万円
の非課税枠があることになります。
非課税枠で引ききれなかった金額は、相続税の控除枠を使うことが
できます。
相続税の控除枠
5000万円+1000万円×法定相続人の人数
つまり、法定相続人がお二人ならば、7000万円です。
この7000万円には、土地家屋などすべての相続財産が含まれます。
これでも引ききれなかった相続財産に、相続税が課税されます。
単純に言ってしまえば、今回の場合、
8000万円を超えれば、超えた分に相続税がかかります、
ということです。
さて、事前に受け取った保険金ですが、
これは、死亡保険金ではなく、相続財産となります。
亡くなる前、3年間の贈与は、相続税に含めることになっているので、
今回の保険金は、計算上、すべて相続税に含めることになるので、
気にしなくても良いです。
また、死後払われた入院費、葬儀代は、相続財産とはなりません。
相続財産から引くことができます。
さて、ここからが問題です。
相続となると、トラブルの原因となりますが……
その一つは、生命保険金は、保険契約に基いて、
保険会社から受取人に支払われるので、
受取人固有の権利であり、相続財産とはなりません。
つまり、分ける必要がないのです。
A社の1300円の内、1000万円がすでに支払われ、
のこり300万円となっています。
A社の受取人が長女様だと、300万円の権利は長女様。
B社の受取人が長男様だと、2000万円の権利は長男様となります。
下手に分ければ、贈与税の対象となります。
法的は分ける必要がありません。
このために、トラブルの原因となるのです。
税法上は、死亡により支払われるので、相続税の対象となり、
他の相続財産と合算されることになっています。
なので、「みなし相続財産」と呼ばれています。
保険金は、遺言によって、分けることも可能なので、
御母堂様が生きておられるうちに、分配も考えておいてください。
この回答への補足
rokutaro36さん、詳しく教えて頂きありがとうございます。
>>生命保険金は、保険契約に基いて、保険会社から受取人に支払われるので、
>>受取人固有の権利であり、相続財産とはなりません。つまり、分ける必要がないのです。
>>下手に分ければ、贈与税の対象となります。法的は分ける必要がありません。
上記の件なのですが理解できないので、もう少し教えて頂けないでしょうか?<(_ _)>
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
相続財産とは、亡くなった方が持っていた資産のことです。
死亡保険金は、亡くなった方が持っていた財産ではなく、
死後、保険契約に基いて、保険会社から亡くなった方を経由することなく、
受取人に支払われます。
つまり、一度も、亡くなった方を経由することがないので、
相続財産ではないのです。
また、契約に基いて支払われるものなので、
被保険者の死後は、受取人を変更することはできません。
死亡したその時点で、受取人は確定するのです。
だから、「契約」なのです。
相続財産ではないので、遺族の間で分ける必要はありません。
受取人が独占する権利を持っています。
しかし、それは民法上の話。
税法上では、死亡を理由にして支払われているので、
保険金を含めて、すべての資産に相続税を課税します。
つまり、死亡保険金は、民法上は相続財産ではないのに、
税法上は想像財産なのです。
ですから、「みなし相続財産」という名前が付けられています。
上記のように、保険金は受取人のものです。
受取人のものを第三者に渡せば、それは贈与です。
ただし……
A、Bという二人の相続人がいて、
Aが受け取った2000万円という保険金と
3000万円という家があった場合、
本来ならば、3000万円の家をAとBで分けなければならないのですが、
Aが3000万円の家を受け取り、Bに対価として保険金から2000万円を
支払うという方法はあります。
これも、2000万円を受け取ったAが、自分のものだと主張すれば、
家を1500万円ずつ分けなければなりません。
となると、Aは、合計3500万円、Bは1500万円となり、
トラブルとなるのです。
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