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クレジットカードについてる生命保険に入っています。
死亡時の受取人が法定相続人となっています。
下記の家族構成で私の法定相続人は誰になるのでしょうか?

15年前に離婚して50代のバツイチで実家で母親・兄と同居。
長男29歳・次男26歳・長女23歳でもちろん全員別居。
5年後を目途に次男が私の実家に入る予定です。

現状では同居の母親だとは思いますが高齢で体調も悪くなっています。
母親が亡くなった後、私の法定相続人は誰になるのでしょうか?

A 回答 (5件)

>現状では同居の母親だとは思います…



違う、違う。

直系卑属 (子・孫・曾孫・・・) が1人でもいれば、直系尊属 (父母・祖父母・曾祖父母・・・) は関係ありません。

例えの話で、オギャアーの翌日に離婚して30年間一度も会ったことがなくても、30年前に生まれた子供が唯一人の法定相続人になるのです。

>長男29歳・次男26歳・長女23歳…

この3人で三等分。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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3人の子供で分ける。

その保険金も財産も、負債も。子供たちは放棄もできる。子供が全員放棄したら、母と兄で分割。母と兄も放棄したら、国庫に収める。
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長男、次男、長女が1/3づつを相続を予定するでしょう

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同居かどうかは無関係。


相続人は子供。
子供がいれば、親は相続権なし。
離婚した妻には相続権はない。
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息子と娘だよ。

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