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息子の死亡保険金は両親二人で分けなければいけないのか教えてください。

A 回答 (11件中1~10件)

私を指定してくれると私だって受け取れる。

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それ、生命保険の話?であれば契約書通りです。

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指定人または法定相続人。


後者の場合相続の権利ある人全員です。
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死亡保険金は死亡時受取人が指定してあるため、その人となります。


両親ではないこともあります。
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「息子の死亡保険金」とは、生命保険の死亡保険金の受取の事でしょうか。


であれば、保険証券に「満期保険金」と「死亡保険金」の受取人の記載が有るはずです。
そこに記載された方のみが受取る事が出来ます。
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え~


受取人の話は皆さんの仰る通り
問題は受取人が自分の時
そういった保険契約も当然あります
この場合、保険金は遺産になります
分割協議が必要
奥さんと子供がいればその人達のもの
奥さんだけで子供がいないと、奥さんと両親
奥さんも子供もいない場合は両親が相続人となります

今回のケースでは妻も子供もなく、両親が受け取る、かもしれません
受取人が死亡者の場合はそうなります
その場合遺産は父と母が半分ずつ受け取れますが、分割協議によりどの様に受け取ってもそれは相続人の間で決めます
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保険証書に書かれている受取人が全てを受け取る権利を持ちます。


ただし,受取人変更の旨が遺言に書かれている場合は、証書に書かれている受取人ではなく遺言に書かれている人に受取りの権利が生じます。

ただ、被保険者の息子さんが受取人を本人にしていて受取人が定まっていない場合は、法定相続人で均等に分ける必要はあります。
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いいえ。

そんな決まりはありません。

生命保険契約時に指定した
死亡保険金の受取人に支払われるものです。
死亡保険金の受取人にできる範囲は、

息子(被保険者)の
①配偶者
②子
③孫
④父母
⑤祖父母
⑥兄弟姉妹
が、原則です。

④父母も該当しますが、契約時に受取人は
明確に指定するのが一般的であり、
『分ける』といった決まりはありません。
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まずは、書面に書かれてある保険金受取人です。


両親2人と言っても、家族・夫婦ですから、分け合うという意味が分かりません。
死亡保険金は、受取人のみが受け取ることができ、受取人固有の財産です。
「分けなければいけない」という強制はありません。
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保険金は保険証書に記載された「受取人」のものです。


保険証書に受取人は誰と書かれているかご確認ください。

遺産、相続財産ではなくあくまでも受取人の固有財産ですので、必ずしも両親で分けることにはなりません。
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