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被保険者(契約者)が亡くなったとき、死亡保険金の受取人が被保険者(契約者)の配偶者になっていたが
すでに受取人が死亡していた場合は受取人の法定相続人が受け取ると思うのですが、
被保険者の子がいたら受取人の法定相続人と被保険者の子で分割するのでしょうか?

生命保険の保険金は受取人と指定された人の固有財産であり
遺産分割の対象にはならないという旨をいろんな方が回答していらっしゃいますが、
「もし被保険者に子がいたらそちらと分けなければいけないです」
と言われてふと何でだろうと思い、ネットで調べてみるとどんどん疑問に思えてきました。

受取人と指定された人の固有財産を、受取人と指定されていない人と分けるのでしょうか?

A 回答 (1件)

保険金受取人の相続人が保険金受取人となります。



http://www.law.okayama-u.ac.jp/~ryusuzu/3b10.html

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。リンク見ました。
やはり受取人と指定されていない被保険者の子と分割する必要はないということ
ですよね。保険金受取人の法定相続人は私一人なのですが、
被保険者(契約者)の相続人と分けることになると言われ、
調べると「受取人の相続人が受け取る」としかないので
なぜ受取人でない被保険者の相続人が受け取ることになるのかわからず困っていました。

補足日時:2008/06/23 00:26
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