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私が死んでしまったときの事を考えて今色々整理してるのですが税金の事などよく分からなかったので質問します。
私はシングルマザーで子供は2人です。(7歳8歳)
貯金は1700万(定期預金)
私が死亡したら(合計)5000万位保険がおります。
・内、3000万⇒契約者・被保険者:私
保険金受取人:姉(今同居・独身)100%
・内、1000万⇒契約者:私 被保険者:子供A
・内、1000万⇒契約者:私 被保険者:子供B です。
元夫(既婚)に親権をとられてしまうかもしれない・・・と思い信用できる姉に3000万の契約の受取人になってもらったのですが、
もし姉が保険金を受け取ったら税金がたくさんかかってしまうのでしょうか。
受取人を子供にした方が税金はあまりかからないですか?
また、定期預金の1700万もどのようにダレが受け取れば一番いいの
でしょうか。。。
姉には未成年後見人になってもらうよう(今のところは独身なので・・)お願いするつもりです。
できるだけかしこく、たくさん子供達や姉、両親に残せるようにしたいので何か良いアドバイスを頂けたらと思います。
よろしくお願いします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
こんにちは。
総合保険代理店を経営するCFPのおやじです。お姉さんが3,000万円の保険金を受け取ったとしても、現状では相続税は掛からないでしょう。
現時点では、あなたの相続財産が、1,700万円+5,000万円の生命保険金(みなし相続財産)としても、基礎控除の7,000万円以内ですし、お子さんにはそれぞれ500万円の非課税枠がありますから、全体の財産が非課税枠の金額の範囲であれば、誰にも相続税は掛からないことになります。したがって、相続税のことだけを考えれば、敢えてお受取人をお子さんに変える必要はないでしょう。
ただ、万一の場合の色々な状況を考えると、お子さんを受け取りにしておいて、お姉さんを後見人にして、成人するまで彼らの財産を管理してもらうという方法が良いかもしれません。そういうことも含めて、お姉さんを受取人にする生命保険がいくらかあっても良いのではないでしょうか。定期預金は、特にお姉さんに遺贈する旨の遺言書がなければお子さんが相続することになります。
もうひとつ気になったのは、生命保険のうち、お子さんが被保険者のものがあるということですが、これはあなたに万一の場合、その金額が支払われるわけではなく、その時点の解約返戻金相当額が相続財産となりますので、あなたの死亡保険金の金額は、5,000万円ではなく、3,000万円+解約返戻金になります。
以上、参考にしていただければ幸いです。
こんばんわ!ご回答ありがとうございます!!
このまま姉が受取人になっていても税金はかからないのですね★
後見人の事も含めて一度きちんと話し合いしようと思います。
あともうひとつ気にして頂いた被保険者が子供A・Bの契約分ですが、
子供のケガなどをカバーしてくれる保険で扶養者(私?!)が死亡したら
1000万円おりる契約内容だった気がします。。。?
なんだかちょっと不安になってきたので契約内容をもう一度ちゃんと見てみます☆
ありがとうございました!!!
No.2
- 回答日時:
税金については、No.1さんのコメントに譲るとして……
一言追加。
質問者様に万一があったとき、お姉様がお子様を育てることになります。
ひょっとすると、生涯、親代わりをするかもしれません。
ならば、お姉様にも「ご苦労をおかけします」という気持ちを遺産として残されることをお勧めします。
そのためには、例えば、500万円の生命保険の受取人をお姉様にしておくのが一番です。そうすれば、お姉様も、何のわだかまりも無く、責任感を持って、お子様の面倒を見てくれると思います。
これは、生前に言う必要はありません。
万一のときのために、メモとお姉様が受け取りの生命保険証書を残しておけば、質問者様の誠意が伝わります。
お礼遅くなってしまってすみません。。。
ご回答ありがとうございます!
本当、、私が早くに他界してしまったら生涯、姉に親代わりをしてもらわないといけなくなりますよね。。。
それを考えると姉妹間で変な話ですが何だか申し訳ない気持ちになります。。。
遺言書にはみんなで楽しく気兼ねなく使って欲しいコトを書きましたが
姉の今後の事(する気はないみたいですが・・結婚とか)もあるので今まで何となくフレられなかった未成年後見人のことなど含めて
一度両親や姉ときちんと話し合ってみます。
ありがとうございましたっ☆
No.1
- 回答日時:
保険金と預金が相続税の対象ですが、相続税の基礎控除は
1,000万円×法定相続人の数+5,000万円
あなたの場合は法定相続人はお子さんの2人なので7,000万円までは非課税になります。つまり税金の心配はありません。
ですが、あなた自身の生命保険金の受け取りは2人のお子さんにしたほうがいいです。というのは他に動産、不動産があったり、今後資産が増加するようであれば、7,000万円を超えて相続税がかかります。(お子さんに掛けている保険の解約返戻金相当額が相続財産になります。)
そこで活用したいのが生命保険金控除。被相続人(この場合あなた)の死亡によって支払われる生命保険金を法定相続人が受け取る場合、法定相続人の数×500万円まで非課税なので、8,000万円までは非課税ということになります。あなたのお姉さんは法定相続人でないので、保険金受取人はお子さんにするほうがいいです。受取人は複数人指定できますので、参考に。
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