餃子を食べるとき、何をつけますか?

契約者=親(母)被保険者=親(父)受取人=子
の場合は贈与税が掛かると思いますが、
(私(子)個人が数ヶ月中に150万うけとる予定)
この場合、いつ税務署にいくら支払えばいいのですか?

A 回答 (8件)

#2です


くどいようですが、保険契約(保険証券)の受取人は
どなたになっていますか?
何故 数ヶ月中なのでしょう?

 通常 死亡保険金は指定(記名方式)されております
 除籍の母(被保険者の配偶者)ではなく、2人のお子さんの
 お名前が指定されておりますでしょうか?
 もし、除籍のお母さんになっておられれば、除籍事由によって、
 また死亡であればお父さんよりも先か後か
 更には、死亡保険金(総額)の額によっても変わってきます
 
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契約者(父)被保険者(父)受けとり(子)で父が死亡したばあいの保険金は、相続税です。

しかし実際の保険料の支払人が母であれば、贈与税になります。
ところが、現実的には、保険会社からが支払い調書を税務署におくりますが、そこには契約者と受取人しか書いていないので、きちんと調べが入らない限りは、相続税としてすまされてしまうでしょう。
その場合は死亡の翌日から10ヶ月以内に申告となりますが、税金の心配はまったくいりません。
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#2です たびたび失礼します


#2で訂正の補足をいただいたにもかかわらず
再度#6で証券上の受取人をお訊ねしました
その理由を記述します

保険金の受取人が「子」であれば通常「子」が
保険金の請求をし、「子」に保険金が振り込まれます

>数ヶ月中に とありますが「子」である質問者さんが
どなたかに「委任」されたのでしょうか?
(別人が証券保持などで)
その委任を受けた人から、後日150万円を質問者さんが受け取るのでしょうか?

あるいは証券上の受取人が別人で、その方から150万円を
受け取る(戴く)のでしょうか?

余計な詮索をしているかもしれませんが、
質問者さんが保険契約内容を
正しく把握してのご質問と記述でないと、
回答もまた税額なども
大きく異なる場合もありますので・・・
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こんにちは。


それでは贈与税ではなく、相続税の課税対象となるでしょうか・・・すみませんが、除籍されたお母様が保険料を負担していらっしゃる、ということで・・・勉強不足でおはずかしいですが、相続税の課税対象という前提でアドバイスさせてください。。
相続税は、原則として相続があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に現金で納めなければなりません。しかし、生命保険に関する権利を相続するというのは、本来、支払事由が発生していない契約に対してです。
相続税のかからない財産(非課税財産)、というのがありまして、死亡保険金は、
      (500万円x法定相続人の数)が
      非課税になります。
ご質問の金額はその範囲内ですので。
お父様のご冥福をお祈り致します。 
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お金を子(質問者さん)が受け取るのには2パターンあります。

(1)保険が養老保険で満期を迎え、満期金が出て、その受取が子の場合。そして(2)被保険者の父がなくなり、子が死亡保険金を受け取る場合です。どちらの場合も、契約者である母が保険料(掛け金)を払ってきたとなると、贈与税の対象です。税額はすでに皆さんが回答していただいているとおり、4万円。今年中に受取が発生すると来年の申告期間に申告です。
しかし文面からすると、お父さんの容態が思わしくないのでしょうか?もしそうなら、どうぞお大事に。

この回答への補足

訂正します。

契約者=親(父)被保険者=親(父)受取人=子(2名)
支払い者=親(母:除籍)

でした。

他界した父の保険金を受け取った場合の税金について
教えていただきたかった次第です。

補足日時:2005/04/06 10:46
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こんにちはponta33です。



生命保険の税金  

今回の場合受取条件が分からないのですが、お父様の死亡による保険金受取のことを言っているのでしょうか?

であれば、150万円の生命保険金の受取に税金は掛かりません。

ご質問の贈与税の意味がよく分からないのですが、相続時の税金ではないのでしょうか?

贈与税は通常時に親御さんからまるまる現金150万円などもらった場合かかりますが、生命保険金の受取ではかかりません。かかるとすると相続税の話になります。

この回答への補足

訂正します。

契約者=親(父)被保険者=親(父)受取人=子(2名)
支払い者=親(母:除籍)

でした。

他界した父の保険金を受け取った場合の税金について
教えていただきたかった次第です。

補足日時:2005/04/06 10:50
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先ず 死亡保険金のことでよろしいでしょうか


予備知識として 保険会社は「支払い調書」を
税務署に提出します

いつ
申告納税(ご自身で行う)です 
翌年2/16~3/15が申告時期です
いくら
他に贈与されたものがあれば、それも加算します
そして110万円控除します
上記(150万円)のみのであれば、#1さんの
とおりで税率は10% 税額4万円となります

参考にしてください
http://www3.ocn.ne.jp/~fukajimu/index.html

気になるのは
>数ヶ月中に150万うけとる予定
保険契約が >契約者=親(母)被保険者=親(父)受取人=子
ですか?

この回答への補足

訂正します。

契約者=親(父)被保険者=親(父)受取人=子(2名)
支払い者=親(母:除籍)

でした。

他界した父の保険金を受け取った場合の税金について
教えていただきたかった次第です。

補足日時:2005/04/06 10:50
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こんにちは。


早速ですが、贈与税の課税対象となる金額は、
   (保険金)ー(基礎控除)となります。
基礎控除の額は、110万円までの場合はその全額
110万円を超える場合は一律110万円となります。
この場合は、150万円ですから、
   (150万円)ー(110万円)=40万円 つまり40万円に対して課税されることになります
さて、税率がわかりません、すみません。
どなたか補足をお願いいたします。

この回答への補足

訂正します。

契約者=親(父)被保険者=親(父)受取人=子(2名)
支払い者=親(母:除籍)

でした。

他界した父の保険金を受け取った場合の税金について
教えていただきたかった次第です。

補足日時:2005/04/06 10:50
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