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COOP共済の死亡保険(500万円)の猶予期間について電話で確認をして、その場では理解したつもりだったのですが疑問が生じてきましたので詳しい方がおられましたらお教え下さい。
(電話での回答)4回連続で口座引落が出来ない場合には、引落が出来なかった初回の引落が出来ない日にさかのぼって失効する。
もし、8月から引落が出来ないで10月上旬に事故が生じれば事後に、8月、9月分の保険料を支払えば保険金は支払います。
その場ではなるほどと理解したつもりだったのですが、もし、私の死後に家族が相続放棄をした場合には、妻が8月、9月分の保険料を払うことは負の財産の支払に当たり相続放棄が出来なくなってしまうので、払えない場合にはどうしたらよろしいのでしょうか?
つまり、保険料を若干滞納したときに相続放棄をしたら保険金はもらえないのでしょうか?
PS.都民共済の場合には、保険金から未払いの保険料を相殺して支払うとの回答で即理解が出来ました。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
はじめまして独立系のFPを営んでおります。
なかなか込み入ったシュミレーションですね。一般の方には大変難しいと思います。
まずCoop共済では 独特の運用をしているので今回のような回答も不思議では有りません。例えば解約にしても各月に締切日を儲けておりその期日に間に合わなければもう一ヶ月契約が延長する等です。
一般的には 未納金や契約者貸付金がある保険契約において 保険金支払事由が起こった場合 支払い保険金から未納金や契約者貸付金を差し引いて保険金が支払われます。ところが、今回のご質問のように 保険金から差し引かれた未納金や契約者貸付金は債務履行に当るとの考え方が主流となっており この考え方では 未納保険料を現金支払であろうと保険金から差し引かれようと保険金受取人は未納金があったり貸付金がある保険金を受け取れば相続放棄はできないと言えます(この事については意見が分かれておりますが私どもではこの考えを支持しております)。
保険金は固有の財産なのですが 見なし相続財産でもあります。よって、保険金に債務がある場合に 相続放棄すれば 固有の財産としての権利は残りますが 相続財産としては受け取れないことになる為 債権者または他の相続人と話し合い 未納分を債権者または他の相続人に支払ってもらい 相当分を支払った人に按分するなどの話し合いが必要でしょう。
よって、Coop共済でも他の保険会社でも同じと言えます。
私どもがこの事例に遭遇した時は 契約者変更をお勧めしております。ただし、受取保険金は一時所得として課税対象となる為 この事についての注意は必要です。
尚、都(道・県・府)民共済の受取人は相続人の順位と一致しております。
死亡保険金は すべてみなし相続財産であります。受取人固有の財産と言うのは受取人が法定相続人であろうと無かろうと指定された人にのみ受け取る権利があると言うものです。
ご丁寧な回答有難うございます。
夫の債務(掛け金)を返済したことにより相続放棄すれば保険金はもらえないのですね。
妻が未納の掛け金を払って保険金を受領した後に、負債が多いことに気付いて相続放棄をした場合にはこの保険金は放棄することになるのでしょうか?
No.4
- 回答日時:
こんばんわ、
少し誤解されているようですね。
>夫の債務(掛け金)を返済したことにより相続放棄すれば保険金はもらえないのですね。
相続放棄と保険金を入れ替えてください。
夫の債務(掛け金)を返済した事により保険金を受け取れば相続放棄できない。可能性が高いです。
>妻が未納の掛け金を払って保険金を受領した後に、負債が多いことに気付いて相続放棄をした場合にはこの保険金は放棄することになるのでしょうか?
相続放棄は一方的に宣言しても認められるものではなく 家庭裁判所において認められなければなりません。よって、妻が未納の掛け金を払って保険金を受領した後に、負債が多いことに気付いて相続放棄を申請して認められない可能性が高いとなります。また、死亡保険金は固有の財産である為 差押えは禁止されており 受け取った保険金を放棄する事は有りません。
未納金を支払った=債務を支払った行為により 相続放棄が認められない危険性が大変高い確立であると言うことです。
丁寧に有難うございました。
保険、共済も深いですね。
COOPに電話したときに担当者が共済は2年間有効だから不足掛け金は2年以内で結構ですよと3回繰り返された理由が今やっと理解出来ました。
つまり、相続放棄をしてゆっくりと保険金を請求して・・・と伝えたかったのでしょうね。
No.2
- 回答日時:
共済の保険金受け取りについて、私も問い合わせを
したことがあります。
受取人を指定する場合は受取人が、指定しない共済の
場合は法定相続人など、共済の規定によって支払いが
されます。
ご質問では、掛け金の支払いを滞納した場合に
どうなるかということですよね。
これは質問者さんの書いておられるそのままだと
思います。
掛け金の支払いは契約者本人の債務で、共済金
受け取りの権利が例え妻にあったとしても、
その時点で失効しているのならば受け取ることは
できません。
契約者が死亡していて親族がその債務と権利を相続
して支払えば、共済金の受け取り権利が復活します。
相続放棄して掛け金を支払えないならば共済金も
受け取ることはできません。
理屈通りならばそういうことです。
多分、こういうことは実際に起きてみないと共済に
問い合わせても明確な回答は得られないのではないで
しょうか。
掛け金の滞納と相続放棄ということが二重に起きると
いうことまで想定していないと思いますから。
ちなみに都民共済は受取人は法定相続人ではなく
都民共済の指定する順位で決まってます。
つまり質問者さんの場合は奥様が受取人の第1順位に
指定されており、受取人であるということは相続では
ないので、相続放棄をしても問題なく共済金が受け
取れるわけです。
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