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2点お聞きしたいことがあります。

1点目は、生命保険の受取人になっている人間が、
生命保険を掛けている人間の相続人になることを放棄した場合、
生命保険金を受け取る権利は残るのか?ということです。

もう1点は、上記の疑問と同様に、医療保険の葬儀代を
相続を放棄した場合に受け取る権利が残るのか?という疑問です。

尚、この保険料は、保険金の受取人(相続の権利があって、
放棄しようとしている者)が支払っていると仮定してください。

保険会社には聞きにくい質問なので、ご存知の方おられたら、
ご教授願います。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

別に、聞きにくいことではないですよ。

。堂々とたずねてください。。

契約者=被保険者(亡くなった人)
≠死亡保険金受取人の場合ですと、

死亡保険金受取人として、氏名続柄が指定されている受取人がいるなら、たとえその人が相続放棄をしていても、死亡保険金は受け取れます。
【死亡保険金は受取人固有の財産、とみなされますので、相続放棄の影響は受けません】


契約者=死亡保険金受取人
≠被保険者(亡くなった人)の場合は、

死亡保険金はそもそも、相続財産ではありません。
契約者=死亡保険金受取人の一時所得です。
この場合は死亡差益のうち以下の額を([{死亡保険金-既払込保険料}-50万円]×1/2)、契約者のその年の他の年収と合算して確定申告し、所得税・住民税を納税することになります。


なお、被保険者が死亡した時点で未請求の入院・手術給付金や、
死亡保険金受取人を「被保険者の法定相続人」としている場合は、
相続放棄した人は受け取れません。相続放棄をしていない法定相続人全員で、均等に相続することになります。

医療保険は、死亡保険金受取人がどうなっていますか?上にあてはめてお考えください。
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