10代と話して驚いたこと

私は現在47才の男です。20年前に、妻と結婚しましたが、
その際、妻が女姉妹(妹が一人います。)なもので、私が婿養子となり
妻の両親の子供となり、苗字も妻と同じになりました。

昨年9月に、妻の母が亡くなり、続けて今年の5月に今度は妻の父が
亡くなってしまいました。

妻の母が生前、父に生命保険を掛けており、、父の死亡時に
保険金(200万)が払われたようです。

しかし私には何の相談も無く、こっそりと私の妻と妹で山分けに
したようです。

この場合、法律的に養子である私にも保険金を受け取る権利は
あるのでしょうか?

どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

No..1です。



保険金の受取人を指定する権利を持つのは、その保険契約の「契約者」です。その保険契約が継続している間、「契約者」はいつでも保険金の受取人を変更することができます。また、「被保険者」(今回の場合、妻の父)は変更することができませんが、保険契約が継続する間なら「契約者」はいつでも変更することができます。

もしも、もともとの「契約者」が「妻の母」だったとすれば、「妻の母」が亡くなった時点で、誰かが「契約者」として、この契約を引き継いだわけですが、その場合、その契約は相続財産の一つです。ですから、「妻の母」の法定相続人全員の同意がなければ、誰かが勝手に「契約者」となることはできません。
「妻」もしくは「妻の妹」が、いつの間にか「契約者」になっていたのであれば、それが問題です。今回の論点はそこになるのではないでしょうか。

もともとの「契約者」が「妻の父」だったとすれば、契約者本人が指定した保険金受取人について、質問者様がどうこう言える立場にありません。

なお、保険金の額などから推測するに、その保険契約は養老保険であったように思われます。満期保険金がある養老保険では、「満期保険金受取人」と「死亡保険金受取人」は別のものです。(もちろん、両方に同一人物を指定することもありますが、それぞれの意味合いが違います)それは混同しないようにご注意ください。
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この回答へのお礼

<mn1040さん

大変判りやすいご回答、本当にありがとうございました。
もう一度、当事者同士で話し合ってみます。

お礼日時:2007/08/30 12:13

保険金は受取人固有の財産です。


つまり、死亡時の保険金受取人に指定されていた方の財産であって、受取人に指定されていなければ、法定相続人であっても保険金を受け取る権利はありません。他の相続財産とは分けて扱われます。

ですから、別にこっそり山分けにしたわけでもなんでもなく、奥様と義妹さんの二人が受取人に指定されていた契約だったというだけではないでしょうか。


受取人を指定せず、法定相続人が受取人になる契約になっている場合もありますが、その場合は、亡くなった方の除籍謄本に合わせて、法定相続人全員の署名捺印がある書類を提出しなければ保険会社は保険金を支払いませんから、質問者様の署名・捺印が必要だったはずです。それがなかったということでしょうから、やはり、実の娘たちを受取人に指定していた保険契約だったであろうことが推測できます。
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この回答へのお礼

>mn1040さん

ご回答ありがとうございました。
もう少し詳しい経緯を書きますと、妻の母が亡くなった時点で、
受取人は「母」になっていました。そこで受取人は「父」になりましたが、すでに父は認知症が進行しており、判断がつかない状態でした。

そして父が亡くなった時に、保険金が支払われたのですが、
どういう経緯で受取人が父から妻になったのか、私には全く
知らされていませんでした。

婿養子も実子の妻も法律的には同等の立場なのですが、
受取人を変更する時点で、私、妻、妹の3人で、話し合うのが、
筋だと思うのですが?そういう決め事を勝手にやっていいのか
疑問に思っています。

お礼日時:2007/08/29 12:20

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