ゴリラ向け動画サイト「ウホウホ動画」にありがちなこと

先日、母がなくなりました。
母は私を受取人とした生命保険をかけていました。

相続人は姉と私の二人です。

受取保険金は他の相続財産と合算して
姉と分割しなければいけないのでしょうか?

そうだとすると、受取人を指定する意味は余りないと
思うのですが・・・

A 回答 (3件)

原則的には受取人指定のある生命保険は遺産分割の対象とならず受取人一人のものです。

生命保険はみなし相続財産であり、本来の分割協議に対象となる相続財産ではないとされるからです。

ただ、例外というものもあり、ご質問者の場合にその例外が当てはまるのかどうかはわかりませんので、詳細は専門家にお問い合わせください。
基本的にはその生命保険加入により、分割協議の対象となる相続財産が減ってしまうなどほかの相続人の遺留分請求に支障がなければ例外には当たらないと思われますが。

もちろん相続税は支払わなければなりません。
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この回答へのお礼

有難うございました。専門家に問い合わせてみます。

お礼日時:2003/10/29 14:59

死亡保険金は、通常はみなし相続財産となり、相続税の対象になります。


ただし、受取人指定されている場合は、受取人固有の財産ですから、遺産分割の対象にはなりません。

参考urlをご覧ください。

参考URL:http://allabout.co.jp/finance/inheritance/nlbn/N …
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりました。
有難うございました。
URLが大変、役に立ちました。

お礼日時:2003/11/01 21:40

受取人が指定されている場合、相続財産とはならないで、受取人の固有の財産になります。

遺産分割の対象にはなりません。
ですからこのケースだと、keitan41さんの財産です。

ただし「みなし相続財産」として、相続税の評価額には合算されます。
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この回答へのお礼

OKWebに初めて質問をしたのですが
すばやい回答に驚きました。
有難うございました。
少し、安心しました。

お礼日時:2003/10/29 14:57

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