大人になっても苦手な食べ物、ありますか?

先月亡くなった母の死亡保険金に関することで教えて下さい。

死亡保険契約 受け取る保険金約700万円
母親(契約者、被保険者、未婚)
息子(受け取り名義人、兄弟等なし)


質問1
上記関係で受け取り名義人であれば相続放棄を行っても死亡保険金の
受け取りは問題なく行えるということで間違いない?

質問2
保険金受け取り→相続放棄手続きという順序で問題ない?

質問3
相続放棄を行った場合、保険金にかかってくる税の種類は?

質問4
相続放棄を選択した場合に、「生命保険の非課税金額」や
「相続税の基礎控除額」などの適用部分の変化は?

質問5
相続放棄を行い、受け取る保険金を700万円とした場合に保険金に
掛かってくる納税額は概算で幾らくらいが予想されるか?


最終的には税務署へ相談に出向くつもりではありますが、
過去の経験からあまり税務署に良い印象を抱いていないため
ある程度把握した状態で望みたいと考え、質問させていただきました。
質問の数が多く恐縮ですが、お判りになられる箇所がありましたら、
一部でもご回答頂ければ幸いです。

A 回答 (2件)

質問1


間違いない。

質問2
相続財産ではなく固有財産であるから相続放棄とは無関係で受け取れるというのが理由ですから、順序も関係ありません。


質問3
質問2の回答と相反しますが、税制上はみなし相続財産となるので相続税です。

質問4
「生命保険の非課税金額」は適用されません
「相続税の基礎控除額」は適用されます。
他にもありますが質問上は関係なさそうなので省略します。

質問5
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お母様がお亡くなりになられたとのこと、ご冥福をお祈りします。



質問1、死亡保険金は受取人の固有の権利なので、相続の放棄をされても受け取れます。
質問3、相続の放棄をしていても、死亡保険金はみなし相続財産なので相続税の対象となります。
質問4、相続放棄をされる方が受け取った死亡保険金については、生命保険の非課税枠は使えません。
ただ遺産にかかる基礎控除は適用されます。
質問者さんが受け取る、受け取らないにかかわらず、すべての相続財産の課税価格合計が基礎控除の範囲であれば、相続税はかからないことになります。
(遺産にかかる基礎控除=5000万円+1000万円×法定相続人数 質問者さんの場合6000万円まで)
ちょっとその辺が分からないのですが、もし基礎控除以上に財産があるようであればまた違ってきますので・・。

すみません、質問2に関してはちょっとわかりません。
余談ですが、死亡保険金の受取りは(保険会社への請求)時効までに何年もありますが、相続の放棄は3ヶ月以内です。
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