子供のいない老夫婦の相続(保険金受取り)についてのご相談です。
(わかりやすいよう簡略化してみました。保険以外の財産については無視してください。)
夫(太郎)が死亡したため、妻(花子)が夫にかけていた死亡保険金1000万円の請求をしたところ、死亡保険金受取人が「法定相続人」となっていたため、保険会社から相続人全員の同意(署名・実印押印と印鑑証明書)が必要との説明がありました。
しかし、亡き夫(太郎)の弟3人は既に死亡。それぞれに3人ずつ合計9人の甥・姪がいるそうだが、付き合いもなく、ここ数十年会ったこともないので、どこにいるのかもわからない・・・。
この9名の相続人(甥・姪)にも合計1/4の相続権(代襲相続)があるため、無視して手続きする訳にもいきません。
現実問題、9人を探すのも無理といった場合、他に対処方法はあるのでしょうか?
保険会社は配偶者の取り分3/4だけの分割支払いは不可とのこと。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
重ねての回答失礼します。
>「一部支払い」というのをやっているのでしょうか?
原則的には一部支払を認めている保険会社は少ないと思います。
もしかしたらゼロかもしれません。
ただし、正当な保険金受取人からの支払い請求に対し、
保険会社が保険金を支払う事は契約上の義務ですので、
「支払わない」と明言する事は難しいのではないでしょうか?
「一部支払が出来ない」というのはあくまでも保険会社のシステム的な問題であり、
お客様には全く関係ありません。
システムにより義務が果たせないのであれば、
システム自体に問題があると言い得ますし、
何よりも義務は果たすべき最低限の約束です。
保険金を受け取る権利を持つ方へ、保険金を一刻も早く、確実にお届けする事は、
数ある金融商品の中で、生命保険に携わる者のプライドだと私は信じています。
ご回答ありがとうございます。
おっしゃる通りだと思います。
ただ、制度として確立してなかったり、手間暇かかりすぎるようならば高齢者には大変な作業ですね。
子供のいない高齢者夫婦こそ遺言、あるいは保険による受取人の指名など、しっかりやっておきたいものですね。
具体的な一部支払いの有無等は実際の例にぶち当たらないと保険会社も確かな回答をしてくれないので謎に包まれたままですね。
No.3
- 回答日時:
はじめまして。
まず生命保険契約の根本をお考えになったらいかがでしょうか?
被保険者死亡時に、予め指定した受取人へ保険金を支払う事は、
【保険会社の契約に於ける「義務」】です。
本件の場合、奥様ご自身に他の相続人(保険金受取人)へのアクセス能力が明らかに無いのであれば、
保険会社がそれについて具体的に対応する。
これが上記契約上の義務といえるのではないでしょうか。
つまり、この契約では、奥様とその他受取人が債権者であり、保険会社が債務者と言えます。
保険会社は奥様へ最低でも750万円の保険金を支払う義務があり、
同時にその他受取人へ250万円を支払う義務を有します。
逆に奥様はすでに支払い請求の義務を果たしております。
保険会社が奥様への保険金支払いについて、先延ばしやこれ以上何かしらの行動を求めてきた場合、
「債務不履行」として、法的措置を検討されてはいかがでしょうか?
くどいようですが、
保険会社には奥様と、そして他の9名の相続人(保険金受取人)へ保険金支払をする義務があるのです。
保険会社が保険金を支払う為に、考え得る、可能な限り全ての行動を取る事は「当たり前」なのです。
少なくとも当社と当グループ会社ではこれを徹底しています。
う~ん
確かに言われてみればおっしゃる通りです。
不払問題以降、保険会社も「請求がなかったら払わない」という姿勢を変えたと聞きます。
だんだん変化してるのかもしれませんね。
大手生保はみんな本ケースのような場合、
「一部支払い」というのをやっているのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
行政書士などの専門家に依頼すれば、普通、戸籍や住民票をたどって所在がつかめます。
戸籍や住民票をたどっても所在が分からない場合、たとえば甥・姪がホームレスや生死不明となっていた場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人の申立ができます。
不在者財産管理人は、家庭裁判所の許可を得て、行方不明の相続人の代理人として遺産分割協議に参加することができます。その際、行方不明の相続人が不利になるような話し合いは無効で、法定相続分は確保しなければなりません
一方、相続人が長期間行方不明で生死不明だという場合は、失踪宣告の申立てを家庭裁判所に起こすことができます。
失踪宣告の申立ては、親族や相続人などの利害関係人が請求することができ、次の場合に死亡したものとみなされます。
1.不在者の生死が7年間不明のとき、その期間満了時に死亡とみなされる。
2.戦地や沈没した船舶に乗船していたり、その他死亡の原因となる危難に出会ったものが、戦争終了、船舶沈没または危難の去った後1年間不明のときは、危難の去った時に死亡とみなされる。
失踪宣告が認められれば、その人は法律的に死亡したとみなされたことになります。甥・姪の代襲者は相続権がありませんから、その人抜きで相続分割協議を始めることができます。
生死不明というケースはあまりないと思いますが・・・
例えば、住民票の住所に連絡しても既に引っ越していていない(住民票ほったらかし)、
先方の仕事が忙しくてなかなか会えない、仕事で海外に行っていて連絡がとりずらい
先方が面倒くさがって手続きに協力してくれない(変な勘ぐりもあるかも)、
などなど
一般のおばあちゃんが手続きするにはちょっと荷が重いケースが多々あると思います。
金かけて時間かけて手間暇かければ出来るんでしょうけど・・・
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