dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

生命保険の受取人名義変更を虚偽の事実を記載して代筆者が自作自演の代筆をした場合は刑法に問えますか? 代筆者と契約者は先妻の親子で、以前の受取人で有る名義変更された者は後妻の契約者の息子です。
養子縁組はしておりません。

A 回答 (1件)

私文書偽造、同行使。


詐欺罪。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!