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一時払い養老保険5年満期の契約者です 満期受取人は契約者です
死亡共済金受取人を二人の子供に分けて契約したのですが
一人の子供に契約変更することはできるでしょうか?
よろしくお願いいたします

A 回答 (3件)

契約者が契約を変える分には、受取人が血族ですし、


問題なく変更できます。

相続の話などには影響ありますので、そのあたりは
ご留意下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/04/17 09:43

変更出来ますよ。


契約者である主様のみが手続き出来ます。
電話して申し出れば良いだけ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/04/17 09:44

ここで聞くより、その保険会社に問い合わせた方が確実でしょう。


なぜそちらに聞かない?
   
常識的には可能なはずです。
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