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何とか自力で解決しようと、何度も保険会社に回答を求めたのですが、一向に納得いく説明が得られずこのままうやむやにされたしまうのでしょうか?

どなたかお知恵をお貸しください。

親が加入していた一時払い養老保険の保険証券に支払い時の領収書が挟まれた状態で見つかりました。満期は平成2年7月です。

満期金の支払い等の確認を保険会社に申し出たら平成2年に現金支払い済と言われたのですが、
親には受け取った記憶が無いため、現金支払いをした証拠をもとめたところ満期から22年も経過しているため、物的書類はもちろん、データでも「現金支払い済」しかわからないとの一点張りです。
例えば、支払日や証券紛失の記録や印鑑証明の有無などの記録、データも無いとの回答です。


当時(平成2年)満期金を受け取るには、ここに保険証券がある以上、保険証券紛失での受け取りをしたはずです。今回のように保険証券がみつかって問い合わせがくるのは十分に予測できると思うのです。このような場合、正確な支払い事実を契約者に説明し、事実確認できる情報を提示する義務が保険会社にはないのでしょうか?
また、何年以上経過したら、保険会社の正確な説明義務は消滅すると言う規定などあるのでしょうか?

振込なら銀行口座から受け取りがあれば確認できるのですが、現金支払いと言う以上領収書(現物はむりでもマイクロフィルムなどの管理でも)の保管があるべきと思うのですが・・・

満期金の受け取りを確認する方法があれば教えていただきたいのです。
宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

No.2です。



(Q)死亡・満期などの保険金請求権が発生していることが明らかなものについては、「時効を援用」はありません。
と、ありますが「時効」については無い・・・と考えてよいのでしょうか
(A)いいえ。法律上の時効は3年です。
保険会社が、好意でそれを適用しない……
と、言っているだけ。

今回は、保険会社が支払い済みと言っている以上、
それに対抗しなければなりませんが、
法律上は3年で時効なので、22年もたっていれば、
手の打ちようがありません。
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この回答へのお礼

ご回答をありがとうございました。

今回の件で安易な気持ちで保険に加入してはいけないことを多く学びました、
当然のことですが・・・・知らないで損をすることも十分考えられるのですね、
何事も他人任せにしないことだと痛感しました。

お礼日時:2012/10/01 13:10

(1)個人情報保護法の関係から、保険会社から個人への


情報開示は、契約者・被保険者の本人でなければできません。
親御様がご健在ならば、親御様が請求しなければなりません。

(2)満期保険金の請求権は、3年で消滅します。

(3)会社法では、契約書の保存期間は10年となっていますが、
保険においては、保険期間とするようになっています。
つまり、保険金が支払われたならば、内容を破棄してよいことに
なっていますが、実際には、トラブルに備えて、一定期間、
保存されていると思います。
それでも、支払い終了後3年が限度でしょう。
それ以降は、(2)のように、請求権がなくなるので、
支払い間違いがあったとしても、請求権がないことになります。

結論
たとえ、保険金が未払いであったとしても、すでに請求権が消滅しており、
手の打ちようがありません。
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この回答へのお礼

ご回答をありがとうございました。

お礼日時:2012/09/28 21:43

http://allabout.co.jp/gm/gc/11376/

残念ながら20年も過ぎれば無理でしょう。
受け取った記憶も無ければ、受け取らなかった記憶も無いのでしょう?
さらに言えば、保険金の請求は申告制です。
自分でやらなければならないのです。(もちろん、保険会社から満期のお知らせが来ます)
なので、請求しなかった方がダメなのです。(もらって無くても)

保険関係の書類も確か保管は7~10年だったと思います。
なので、保険会社も提示する義務も無いでしょう。

この回答への補足

保険会社の対応はというと、通常、死亡・満期などの保険金請求権が発生していることが明らかなものについては、「時効を援用」はありません。

と、ありますが「時効」については無い・・・と考えてよいのでしょうか

補足日時:2012/09/28 21:47
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
満期保険金の時効について補足でお尋ねしたいのですが・・・

お礼日時:2012/09/28 21:50

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