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亡くなった母の一時払いの生命保険があります。契約、受け取りとも母です。満期は過ぎたためそのまま据え置きになっています。
相続人は私一人です。解約したら相続税はかかりますか?かかるとしたらどのくらいでしょうか。

A 回答 (2件)

満期というと一時払い養老保険ですね。


この生命保険は満期を迎えた時点で消滅しますので、お母様が亡くなられた時点では死亡保険金という扱いではありません。満期保険金と据え置いたことで増えた利息を合わせたお金を保険会社から受け取ることができますが、税法上は現金としての取扱いです。(死亡保険金には相続税の非課税枠がありますがこの場合はその枠がないということです)

また相続税には基礎控除があります。
相続税の基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
・・・お亡くなりになったのが平成27年1月1日以降場合

あなたの場合、生命保険で受け取る金額を含め、相続財産が3600円以内なら相続税額は0円です。
3600万円以上であれば、それを超えた部分から葬儀費用等を引いた金額が相続税の対象となります。

参考
相続税の基礎控除額=5000万円+(1000万円×法定相続人)
・・・平成26年12月31日までにお亡くなりになった場合。
この場合3600万円を6000万円に置き換えてください。
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございます。保険ではなく現金扱いになるんですね。亡くなったのは今年ですが

すべて合わせても基礎控除の中には収まります。安心しました。

お礼日時:2015/02/06 22:45

亡くなられたときに、死亡保険金としてもらえるのでは?


ふつうそこから葬式やお墓の費用を出せば、残りは小額で相続税の対象にならなくなります。

その保険会社へ相談を。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。母の住まいと遠方なため保険の担当者とすぐには会えないのですが、連絡を取ってみます。

お礼日時:2015/02/05 11:54

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