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10年払い15年の養老保険が満期となります。
(満期収入金額+配当金-支払い保険料総額)-50万円=一時所得額
一時所得額×1/2=一時所得の課税金額
上記の支払い保険料総額とは契約書に書かれている月額保険料での計算になるのでしょうか?
それとも実際に支払った金額なのでしょうか?年払いしていたので、総額にかなり差がでます。
今年はフリーランスでの収入が50万(経費14万)、給与としての収入が2か所(1か所は15万、もう1か所は40万)ぐらいになりそうです。源泉されている分もあるので、確定申告をしようとは思いますが、満期保険金に対する一時所得の扱いがよくわかりません。
130万未満に抑えられればそれでよいのですが、私の収入に加算するのは一時所得額?それともそれの1/2をかけた金額なのでしょうか?
支払総額をなんとするかで130万の微妙なラインなのでどうぞ教えてください。
また、今年満期の保険を来年受け取ったとしたら、申告は来年分となるのでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
(Q)上記の支払い保険料総額とは契約書に書かれている月額保険料での
計算になるのでしょうか?それとも実際に支払った金額なのでしょうか?
(A)実際に支払った金額となります。
実際は、保険会社が満期保険金を支払った時点で、保険会社から
支払調書が送られてきます。
そこに書かれている金額が、支払総額となります。
(Q)私の収入に加算するのは一時所得額?
それともそれの1/2をかけた金額なのでしょうか?
(A)所得に加算するのは、一時所得の金額。
課税されるのは、その2分の1です。
(Q)今年満期の保険を来年受け取ったとしたら、申告は来年分となるのでしょうか?
(A)はい。そうなります。
不明な点は、税務署に相談してください。
親切に教えてくれます。
節税方法も教えてくれます。
自分自身のことで確定申告をするのは今度が初めてです。
少額ではありますが、複数からの支払いを受けるといろいろ面倒なのだな・・と思っていました。
さらに満期保険金の申告・・わからないことだらけですが、質問の件はすっきりしました。
回答ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
1.保険料総額とは
実際に支払った金額です。質問者さんの場合は、年払い保険料×10(回数)になるはずです。
3.保険金の受取が今年の12/31までなら、来年2/15~3/15に確定申告しなければなりません。
2.については不たしかですが、一時所得と給与所得(報酬等)は別枠で課税されますので、質問者さんの言うところの130万が源泉課税の対象ならば、収入の合算にはならないと思います。
確かなところは管轄の税務署に確認してみてください。
回答ありがとうございました。
フリーランスで支払いを受け始めた後に、給与所得控除との違いを知ったほどなので、まだまだわかっていないことがたくさんありそうです。
税務署へ申告前に行ってみようと思いました。
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