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- 回答日時:
こんにちは。
◇印紙税法基本通達
印紙税法基本通達で,次のとおり取り扱うこととされています。
・第17号文書
(医師等の作成する受取書)
25 医師、歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士、保健師、助産師、看護師、あん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、獣医師等がその業務上作成する受取書は、営業に関しない受取書として取り扱う。 (平13課消3-12、平14課消3-7改正)
(法人組織の病院等が作成する受取書)
27 営利法人組織の病院等又は営利法人の経営する病院等が作成する受取書は、営業に関しない受取書に該当しない。
なお、医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人が作成する受取書は、営業に関しない受取書に該当する。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
◇営業に関しない受取書
・第17号文書の金銭又は有価証券の受取書であっても,受け取った金銭などがその受取人にとって営業に関しないものである場合には,非課税となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7125.htm
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