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私は独身です。
昔、私が契約者兼被保険者ですが、終身タイプの生命保険があり、母を受取人としていました。
母がが亡くなり、父は高齢で、兄弟が一人いますがあまり仲が良くないので受取人にしたくありません。

保険は、ドル建てで、利率も5%近いので長く持っていようと思いますが、私の死亡まで待たずに機会をみていつか解約しようと考えています。
この場合、受取人が死亡した場合、受取人の変更の期限はありますか、変更しないでそのままにしておくことはできるでしょうか?

又は、受取人を変更しないで、そのままにしておき、遺言で第3者の誰かに寄付をするということは可能なのでしょうか?

ご存じの方宜しく教えてください。

A 回答 (1件)

>受取人が死亡した場合、受取人の変更の


>期限はありますか、
特にありませんが、変更するべきです。

>変更しないでそのままにしておくことは
>できるでしょうか?
気がつかないということは
よくあることです。

その場合、母の相続財産なので、
法定相続人(父、兄弟)に相続される
ことになります。

>受取人を変更しないで、そのままに
>しておき、遺言で第3者の誰かに
>寄付をするということは可能
>なのでしょうか?

遺言は不当だと言い張ることは
できるでしょう。
だって遺言に遺すぐらいなら、受取人を
変更すればよいわけですから。
法定相続人が覆すことはできそうな気が
します。
そもそも争う相手が存在するのかも
不明ですから。

受取人を変更されるのが妥当だと思います。
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この回答へのお礼

保険会社では死亡受取人に第3者を指定できないみたいですので、遺言でという可能性があるのかなと思いましたが
難しいかもしれませんね。
参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2017/09/09 10:29

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