単二電池

こんにちわ。
困り果てて初めて質問させて頂きます。

実は18年前に加入しました個人年金保険料(契約者、保険料負担者は私、被保険者は妻、死亡保険金受取人は私、年金受取人も私の10年確定)の年末調整時の保険料控除がされていないことに先日源泉徴収票を見ていて気づきました。(25万円ほど損かも???)

18年間全く気にも留めずうっかりしていました。

保険会社に電話すると用件(税制適格特約、年金受取人の二点)が満たされていないので今となってはどうにもならないとのことです。

加入時のセールスレディさんとの契約のやりとりは今となってはあいまいですが、なぜそのとき用件を満たすべき契約を勧めてくれなかったのか疑問です。悔しい気持ちです。

過去のことはさかのぼってどうにもならないので、今となっては今年から用件を満たす手続きをしようか考えています。

法的にはどうしようもないでしょうが、何か妙案はないでしょうか。
goo教えての皆さん、よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

妙案はありません。


それより、「今年から……」と簡単に言えない複雑な問題があります。

個人年金保険料税制適格特約を付加するには、被保険者=受取人=配偶者様とする必要があります。
これは、簡単にできます。
ですが……
保険料負担者=質問者様(夫様)の場合、
受け取る個人年金の権利は、贈与税の対象になるのです。
権利に贈与税がかかると言うのは、理解ができないかもしれませんが……
例えば、10年で総額1000万円受け取る年金だとすると、60%の600万円が贈与されたと見なされて、贈与税の課税対象となります。

このようなことを避けるには、契約者=保険料負担者も配偶者様にしなければなりません。
このとき、配偶者様が専業主婦だった場合、質問者様から保険料を毎年贈与するようにしなければなりません。
そのためには、夫様の口座から妻様の口座に保険料を振り込んだという証拠が必要です。
こうすることで、年間110万円の贈与税の控除を利用できます。
毎月贈与すると、振込み料金がバカにならないので、年に一度、贈与するという方法を取ることになります。
それでも、今までの18年分の保険料は、年金支払開始時に贈与したことになります。
今までの18年分は、どうしようもありません。

つまり、個人年金保険料税制適格特約を利用するには、実質上、契約者=被保険者=受取人にしなければメリットがないのです。

このように、話はややこしいので、税制も含めて、ちゃんとわかっている担当者と相談されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます。
心から感謝いたします。

贈与税の件はなんとなく気になっていましたが、私自身全く理解できていませんでした。
ズバリ教えていただき良く分かりました。
また、18年間の分もおっしゃるとおり、妙案がなければつらいですけどあきらめようと思います。

あとは生命保険会社と個人年金保険料税制適格特約の件の良策を相談しようと思います。

実はあと10数年で保険料支払いが終了し、年金支払いが開始されます。
私ごとのこのような質問に、本当に丁寧に教えて頂き、回答者様、ありがとうございます。

お礼日時:2009/08/02 21:19

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