No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは
養老保険は一般的には、死亡保障と払込終了時に受け取る満期金が同じ金額の物です。
契約者と被保険者は、保険の内容について知る権利があります。
受け取り人を変更・解約できるのは契約者です。
保険会社に電話して、教えてもらいましょう。
No.2
- 回答日時:
養老保険とは、死亡保険金と満期保険金の金額が同じ保険のことです。
従って、受取人には、死亡保険金の受取人と満期保険金の受取人の
二人がいます。
二人とも同じでも構いません。
というのが、一般的な説明でしょう。
「最近、JAの養老生命(30年?)と言うものに加入しているということを知った」
ということは、保険料を払っていないということですね。
ならば、被保険者なのでしょう。
受取人を変更できるのは、契約者です。
契約者は、どなたになっているのでしょうか?
以下、一般論としてコメントします。
このような養老保険の場合、
父親Aが保険料負担者(契約者)、Aの息子Bが被保険者、
死亡保険金・満期保険金ともにAという保険が多く見られます。
場合によっては、満期保険金の受取人をBにしている場合もあります。
この保険には、満期保険金があるので、
自分の子供に資産を分け与えたい……という意味で契約する例が
多く見られます。
ですが、これが落とし穴です。
保険金を受け取ると、いかなる場合でも税金がかかります。
ただし、保険料が必要経費として認められる、
控除があるなどで、実質、非課税になる場合も多くあります。
満期保険金の場合、Bは生存しています。
Aが生存していて……
Aが満期保険金を受け取った場合、所得税がかかります。
Bが受け取ったら、Bには贈与税がかかります。
死亡保険金の場合……
Aが生存していて、Bが死亡する場合、
Aが死亡保険金を受け取れば、所得税。
Bの配偶者Cが受け取れば、Cに贈与税がかかります。
相続税となるには、
保険料負担者(契約者)=被保険者でなければなりません。
従って、保険料負担者(契約者)と被保険者が異なる保険の場合、
受け取る保険金は、所得税か贈与税のどちらかであり、
相続税とはなりません。
尚、満期になる前に、Aが死亡した場合、
この保険の解約払戻金相当額が相続財産(遺産)となります。
保険金を支払うときには、保険会社(共済)から税務署に
支払調書を出すことになっています。
税務署は、それによって、支払い内容を把握します。
結論
保険金の受取人を変更できるのは、契約者だけです。
税金の問題を無視すると、後から痛い目にあう場合があります。
ご参考になれば、幸いです。
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