A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
ここで議論をすることは避けたいので一言だけ。
nakayan57さんの#6の回答の中で
〉被保険者(母)自身が受け取り対象になってて死亡した時に保険金や給付金など受け取るのは、
配偶者(父親)および子など生計を一にする者となってるので、その時(死亡時)の状況で誰が受け取るか自由にできます。
とありますが、
「自由にできる」わけではありません。
相続の権利者について順位があるように、
「遺族」についても順位が当然発生します。
私は質問の中に「前もって受取人を父にしておいたほうが・・・」という内容があったので、なるだけわかりやすく「お父様」とさせていただきました。
No.6
- 回答日時:
No.1 No.3の回答したものですが、
被保険者(母)自身が受け取り対象になってて死亡した時に保険金や給付金など受け取るのは、配偶者(父親)および子など生計を一にする者となってるので、
その時(死亡時)の状況で誰が受け取るか自由にできます。
被保険者の遺族=配偶者である父親だけとする回答は嘘です。
(簡易保険法 第55条の2
前項第2号の遺族は、被保険者の配偶者(届出がなくても事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに被保険者の死亡当時被保険者の扶助によつて生計を維持していた者及び被保険者の生計を維持していた者とする。)
今、変更して誰かに決めなければならない事はありません。
生計を一にしている遺族が手続きすれば、指定ある場合と大して変わりません。(役所からもらう書類が増えるだけ)
また、養老なので死亡しないまま満期迎える可能性だってありますしね。
No.5
- 回答日時:
No4でございます。
さて、簡易保険であることがわかりましたので、ご説明に移ります。
まず、お母様が他界された場合について、
「受取人」がお母様に指定されているということで、
おそらく「満期」「死亡」の区別がされていない状態なのかな?と
思われます。
契約者・保険金受取人などを今のままにしておいたとして、
1、保険の契約期間中にお母様が他界された場合。
「死亡保険金受取人」が無指定の状態になってしまいます。
その際に「死亡保険金」を受け取る権利が発生するのは
「被保険者の遺族」である(←ココ注意してください)
「お父様」になります。
2、満期を迎えた後、満期保険金の受取をしないまま
お母様が他界された場合。
この場合の「満期保険金」について、受取の権利があるのは
「相続人」になります。(←ココも注意)
簡易保険法で規定されている「遺族」と
民法で規定されている「法定相続人」と違うのがポイントです。
「相続」になると「配偶者+子供」に受取権利が発生するので
権利者全員の同意に基づいて「相続人代表者」に
お金を支払いいたします。
よって、今回のケースについてですが、
お母様ご自身の請求手続きによって、
「死亡保険金」の受取人をどなたか(お父様でも、質問者様でも)に
指定していただいておくことがベストかと思われます。
ご質問にありますが
「契約者」を変更する必要は特にありません。
また、「保険契約者」を変更した場合、
あるいは「契約者=保険料の負担者」と「満期保険金の受取人」が
別人の場合、
贈与税の対象になり、
通常の相続税に比べ高い税金を支払う必要が出てきます。
coffee-coffee様回答ありがとうございました。
このままにしておいても死亡保険金は父が受取人になり、満期保険金だと相続人代表者を決めて請求する・・・この考え方であってますか?
あと、入院保険金が出た場合は相続になるって聞いたんですが、やはりこれも相続人代表者が受取るんですよね?
アドバイス頂いたように受取人の変更をしておこうと思います。
No.4
- 回答日時:
えー郵便局の窓口社員ですが・・・・。
「普通養老保険」とあったので、郵便局の簡易保険(民営化前)じゃないかと思うのですが。
じつは、「簡易保険」のほかの生命保険会社様の「生命保険」では、根拠になる法律が全く異なるため、回答する際に誤解を与えかねません。
どこの会社の商品かだけでも教えてください。
この回答への補足
お察しの通り、民営化前に加入した郵便局の簡易保険です。
質問内容が言葉足らずで申し訳ありません。
郵便局の生命保険は法律が違うのですか?知らなかったです。
詳しく教えていただけると助かります。
No.2
- 回答日時:
どんな保険会社であろうと
被保険者が受取人はありえません
かんぽに限らず、ご質問のケースは死亡保険金の
無指定のケースと想定されます
さて、その場合(被保険者が死亡した時)死亡保険金の受取人は法廷相続人とは限りません
基本的には、その生命保険会社の定め(定款・約款)により決められて
います
普通は相続人ですが、遺族というケースもあります
契約者というケースもあります
保険会社に確認しましょう
受取人の変更権は契約者(父)が有し、被保険者(母)の同意が必要です
書面上の手続きなので、そんなに面倒ではありませんよ
>>受取人を父に変更しておいた方が手続きは簡単に済みますか?
死亡保険金に関して申し上げれば、簡単になりますが
相続に関する請求権があるなら、大差はありません
入院給付金を受け取らずに父が死亡した場合は、相続扱いになり
面倒な手続きが必要になります
無指定の死亡保険金と一緒になり、手間隙はほぼ同じでしょう
No.1
- 回答日時:
死亡保険金の受け取り人が本人というのは普通に考えたらあり得ない設定ですね。
簡保でたまにあること(死んだ人間が受取人)ですが、
法定相続人が手続きすれば支払われます。
この場合、受取人が指定されてないので分配等協議する事になります。
それに対して死亡保険金の受取人を本人以外の人に変えておくと受取人が指定されますね。
相続の際、どちらが良いかってことになると思います。
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