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私名義で嫁のために購入した車ですが、あと20回のローン(私契約)が残っています(嫁が支払っている)。
近々、離婚する予定ですが、嫁は自分が引き取る息子に使用させたいと言っております。
息子は別の住所に住んでおります。
カーローンのため、所有権は自動車販売店、使用者は私となっておりますが、この場合、別居しており、籍も嫁側になる息子が自動車保険を掛けて乗り続ける良い方法はないでしょうか。カーローンの支払いは嫁が続けて行くということです。

A 回答 (4件)

親子であれば、自動車保険の譲渡・名義変更は可能かと思います。


戸籍が別になっても、あなたとお子さんの親子関係がなくなるわけではありませんしね。

ローンの名義も変更すべきかと思います。親子といえども、今後は別居となるわけですし、知らないところで起きた事故等における自動車の所有者責任を負うのもどうかと思います。
離婚予定の奥様やお子さんがローン会社の審査を通るかどうかはわかりません。最悪、あなたがお子さんのためということであれば、ローンの保証人となれば、審査が通るのではないですかね。

このように書きますのは、自動車保険の契約上自動車の所有者・実質の所有者・使用者なども関係するでしょう。所有者使用者に合わせて行った車検の手続きや登録手続きにおける自賠責保険もあなた名義ではないですかね。
自賠責保険は車両で加入するものであり名義人はそれほど重要ではないにしても、いざ自賠責の保証を受うrとなれば契約者としてあなたにも手続きを求められることでしょう。
お子さんのためならまだしも、別れた奥様が起こす事故等であってもかかわることとなりますし、離婚理由がわかりませんが、必要以上に関わり合いを持ちたくないと思ってもおかしくはありません。円満離婚でも今後の再婚の妨げになりえますしね。
別れる奥様は、戸籍上も何もかも他人となるわけですからね。
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記名被保険者が誰になっているかです。


記名被保険者が奥様になっていて、離婚後奥様と息子さんが同居するという状況になった場合のみ、息子さんを記名被保険者に変更できます。
記名被保険者が質問者さんになっている場合、離婚前に奥様に変更する必要があります。
どっちにしろ、奥様と息子さんが同居しない限り、息子さんを記名被保険者に変更することはできません。
記名被保険者が実態と異なったまま運転者条件だけ息子さんに合うようにしても、告知義務違反に問われた場合、保険金が支払われなくなる可能性があります。
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結論


現状維持で使用は可能です。
しかし、任意保険は、息子さん名義にすることです。
車検は所有者と使用者の名義になっているため、自賠責は使用者が納付することになりますが、自動車を実際に使用するものが自動車に任意保険に加入することは可能です。
但し、事故の折は、名義貸しでも使用者としても責任が伴うことに留意することです。
また、ローン契約上元妻が支払いを続けるということですが、出来れば、ローン契約の切り替えをすることで使用者名義も切り替えすることが望ましかと思います。
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使用者の変更をするならそれにについてはローン会社に相談で。



自動車保険については別居の息子なので、今主様が加入している保険は継続はできません。
息子さんが新規で自動車保険に加入するか、もしも息子さんが今自動車を所持していて自動車保険に加入していて、主様からの自動車と乗り換えるなら車両入替の手続きとなります。
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