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手持ちがないので何かを売って義援金を送金したいのですが、そういうときでも一時的に得た収入ってことで税金がかかるのでしょうか?

A 回答 (1件)

手持ちのものを売った場合、


取得金額-売却金額で計算するので通常はマイナスだと思います。例え、プラスだとしても20万円までは雑所得ということで非課税です。

逆に寄付金控除ということで税額が減る可能性があります。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1150.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。税金は他にも世の役に立っているのは理解しているのですが、どうせなら100%義援金として活用してもらいたいという意味の質問でした。寄付金控除というのがあるのなら少しでも有効に使えそうですね。

お礼日時:2004/10/28 19:19

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