dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

この度、夫と離婚することになり、年金の分割手続きをするか迷っています。

婚姻期間:2003(1月)~現在

夫(34歳):
2003(1月)~2004年(3月):国民年金(私の扶養)
2004(4月)~現在:公務員共済年金
今までの平均年収およそ600万

私(34歳):
2003(1月)~2004年(3月):厚生年金
2004年(4月)~2009(9月):国民年金(夫の扶養)
~現在:厚生年金
厚生年金期間の平均年収およそ360万

このような場合、年金の分割をしても
私に増額されるのは(5年ちょっと分)ー(約1年分)
だけだと思うのですが、
年金分割によってだいたいいくらくらい増額されるのでしょうか?

大変な手続きをして分割を請求するメリットはありますか??

A 回答 (3件)

回答が遅くなりました。

厚生年金の標準報酬の総額が7200万で按分割合が0.5であればお互い厚生年金に21カ月加入して、その間の標準報酬の総額が3600万、つまり、171.4万の標準報酬額で21カ月厚生年金に加入していたものとみなします。(厚生年金加入期間が2年弱で7200万ありますか?720万の誤りでは?)ですから単純に計算して概算で600万×6.5=3900万、これに0.5を掛けて1950万、これを月数の66で割って295454円(再評価してません)となります。
簡単に考えると按分割合0.5で分割した場合、お互い171400円の標準報酬額で厚生年金に21カ月、295400円の標準報酬額で共済組合に66カ月加入していたこととみなされます。
分割請求するメリットがあるか?とのことですが、質問者さんの3号期間が66月あり、婚姻期間の約75%占めています。デメリットは、むしろ御主人の方で質問者さんにはメリットがあると思いますが・・・
    • good
    • 2
この回答へのお礼

720万の誤りでした・・。
でも本当にご親切にありがとうございます!!
共済のほうは手続きすると情報提供を受けるだけでも2ヶ月以上かかるそうで、離婚後になってしまい、分割を受ける同意をそれから得られるかは解りませんが(調停までは考えていません。)ダメもとで手続き&話し合いだけしておこうかと思っています。
hme53356さん、大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2010/03/14 20:18

離婚分割については間違った認識をお持ちの方が多いのですが、


必ずしも5:5になる訳ではありません。
質問者さんの場合、御本人の2003.1~2004.3と2009.9~の厚生年金加入期間と御主人の2004.4~2009.9の共済組合加入期間をそれぞれ分割することになりますが分割割合(按分割合といいますが)5:5と仮定した場合、それぞれの加入期間の標準報酬の総額を計算します。その額を5:5に分けた額がそれぞれの厚生年金と共済年金の標準報酬の総額になります。(ややこしくなるので評価率は省略します)そのそれぞれの額を厚生年金加入期間の21か月と共済組合加入期間の66カ月で割った額がお互いの標準報酬の額になります。
つまりその標準報酬額でそれぞれ厚生年金に21カ月、共済組合に66カ月加入していたとみなして、将来の年金額を計算するのです。
離婚分割をするには、まず、離婚分割のための情報提供を年金事務所に請求してください。(厚生年金のみ、共済は共済組合にお尋ねください)その情報をもとに、按分割合をどうするか、協議、調停、裁判となります。ちなみに按分割合は最大で5:5です。
ちなみに金額がいくら増額されるかは按分割合も標準報酬の額も詳細がわかりませんので回答できません。
ただ質問者さんのほうが3号期間が長いので分割請求したら、しないより将来の年金額は増えると思いますが・・・

この回答への補足

 ご回答ありがとうございます!!
 とても良くわかりました。
 按分割合はそれぞれ5:5にすることになると思います。
 厚生年金のほうは、昨日情報提供請求をしたところ、標準報酬の再評価額が私が7200万位で夫が0でした。
 単純に考えたら夫の共済の分はその5.2倍((66*600万)/(21*360万))位になるのでしょうか??
共済年金のほうは、社会保険事務所のような窓口がないので、まだ情報提供請求ができていないのと、離婚後に分割請求するときは協議結果の公正証書のみの受付なので、
 実際に手続きしても支給される年金額にそう差がないのであれば、逆に今お金と時間がかかるのは大変だなぁ。と思って躊躇しています。
 でも夫の給料額と、国家公務員共済であることを考えると、手続きしておかないと後で後悔するかも。という感じです。。
 やはり手続きをしておいたほうが良いのでしょうか?

補足日時:2010/03/11 10:52
    • good
    • 0

離婚分割については間違った認識をお持ちの方が多いのですが、


必ずしも5:5になる訳ではありません。
質問者さんの場合、御本人の2003.1~2004.3と2009.9~の厚生年金加入期間と御主人の2004.4~2009.9の共済組合加入期間をそれぞれ分割することになりますが分割割合(按分割合といいますが)5:5と仮定した場合、それぞれの加入期間の標準報酬の総額を計算します。その額を5:5に分けた額がそれぞれの厚生年金と共済年金の標準報酬の総額になります。(ややこしくなるので改定率は省略します)そのそれぞれの額を厚生年金加入期間の21か月と共済組合加入期間の66カ月で割った額がお互いの標準報酬の額になります。
つまりその標準報酬額でそれぞれ厚生年金に21カ月、共済組合に66カ月加入していたとみなして、将来の年金額を計算するのです。
離婚分割をするには、まず、離婚分割のための情報提供を年金事務所に請求してください。(厚生年金のみ、共済は共済組合にお尋ねください)その情報をもとに、按分割合をどうするか、協議、調停、裁判となります。ちなみに按分割合は最大で5:5です。
ちなみに金額がいくら増額されるかは按分割合も標準報酬の額も詳細がわかりませんので回答できません。
ただ質問者さんのほうが3号期間が長いので分割請求したら、しないより将来の年金額は増えると思いますが・・・
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!