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厚生年金の加入年数についてです。
20年かけるのと17年かける場合、たとえば、
20年超えると、率の計算が割り増しになるとかの差がでるのでしょうか?

A 回答 (3件)

率の計算が割り増しになることはないと思いますが、


 20年加入すると「加給年金」という制度があります。

  http://www.h3.dion.ne.jp/~nan-nen/rourei/rou-kak …
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この回答へのお礼

明快な解答をありがとうございます。

お礼日時:2011/04/06 21:56

> 20年かけるのと17年かける場合、たとえば、


> 20年超えると、率の計算が割り増しになるとかの差がでるのでしょうか?
基本的には計算式は同じであり、適用する料率に差は誤差いません。
ただし、
・被保険者の生年月日によって、料率は異なる。
・被保険者期間が制度改定の前後に跨っているために、計算方法が特定の日を境にして異なるというのはあります。直近では「平成16年3月31日以前」と「平成16年4月1日以降」。
・加入期間の各年月(特に超インフレや超デフレとされた月)によっては現在価値への評価率が異なる。  つまり、何年間加入したというのではなく、何年何月は加入していたかが大切。
・20年以上加入は「加給年金」がもらえるための第一条件なので、一つの節目にはなっている。
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この回答へのお礼

回答ありがとございました。

お礼日時:2011/04/06 21:53

厚生年金は、


定額部分と、比例報酬部分があります。

65才以降この2つが貰えます。

定額部分(国民年金相当)は払った保険料の多い少ないとは無関係で、
払った月数でのみ決まる。
払った月数に正比例の、
年金が貰える。

比例報酬部分は払った保険料に正比例の、
年金が貰える。

従って17年と20年では差がありますが、
率が変るわけではない。

具体的な数字(給料、勤続年数、年齢)などがわかれば、
年金額がわかります。
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