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専業主婦で離婚した場合、老後の年金は貰えないのでしょうか?

A 回答 (11件中1~10件)

年金事務所に問い合わせれば、即答だし、対処も聞ける。

基礎年金番号は分かってると年金事務所は便利
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年金事務所に聞きましょう。


足らねば払う。未納期間は減額の元を生む。
年金は幾種類かある。国民年金・国民年金基金などね。
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年金の加入履歴が不明なので、20歳到達時から現在(離婚時)まで専業主婦だったと仮定して書きます。



公的年金からの老齢支給[老齢基礎年金]を受けるためには、国民年金の保険料を10年以上納めている必要があるので
 ①これまで、自分の名前で国民年金の保険料を10年以上納めてきたのであれば、65歳から貰える。
 ②夫が厚生年金に加入しており、妻(ご質問者様)が「国民年金第3号被保険者」という状態になっていた期間が10年以上あれば、65歳から貰える。
 因みに、このような状態の夫婦が離婚した時には、年金記録は「3号分割」となるので、夫の持つ厚生年金の加入履歴[婚姻期間中のものに限定]の50%が妻の方に付け替えられる。
 ③上記①と②の期間を合算して10年以上[3号分割による加入履歴の付け替えは考えないでね]の方は、65歳から貰える。

て、言うか・・・毎年、誕生月になると「ねんきん定期便」が届くでしょう?
そこの国民年金の加入月数を見れば、10年(120月)以上なのかどうかが分かりますよ。

なお、現時点で10年未満であったとしても、60歳までに10年以上にっていれば老齢基礎年金は貰えます。


さらに、離婚なされたのですから、これからの生活費を稼ぐために働きますよね。余ほど悪質な会社でない限り、法律で定めた加入条件(例えば週30時間以上の労働契約)で雇っている方は厚生年金への加入手続きを取ってくれます。厚生年金に加入していた方が老齢基礎年金の受給権を獲得している場合は、たとえ厚生年金の加入期間が1か月だけであったとしても、加入履歴に基づいた老齢厚生年金が支給されます。更には上記②の「因みに」で書きましたように、夫が厚生年金に加入していた場合には、夫の履歴[婚姻期間中のものに限定]の50%が付かけえられます。なので、老齢基礎年金の受給権だけは獲得できるようにしておいてください。
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あなたも夫も今まで未納なら無理では?


自助努力です。
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1,国民年金がもらえます。



2,離婚であれば、年金分割、という
 制度があります。
 夫の厚生年金をいくらか分けてもらえます。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/ju …
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今は国民皆年金制度ですので、専業主婦であっても年金はもらえます。



さらに、サラリーマンの奥様であれば、離婚の際に厚生年金の分割を要求することもできます。
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こういった質問をする場合は、最低でも年齢や年金加入歴や状況が必要です。


なんにもわからず、もらえるだのもらえないだの無責任発言はできません。

専業主婦とは、厚生年金加入の夫の妻を指すのかも不明です。
自営業の夫の妻であるなら、意味は違ってきます。
また、あなたのいう専業主婦の期間はいったい何年あったのでしょう、

一般的な話として、納付済期間+免除期間+空期間の合計が10年以上あれば年金はもらえます。
離婚したからといって夫の扶養である3号被保険者が取り消されるようなことはありません。
受給資格がない場合は離婚分割したって、年金はふえないし、もらえない。
また、簡単に3号の期間の間は分割できるなどの回答がありますが、平成20年4月以降の期間に限られますので、単純にふえるなんてことはいえません。大まかな質問に大まかな回答であり、いい加減であると言わざるを得ません。

まずは、こうした大まかな質問をする前に自分の年金定期便など見直してください。
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もらえますよ。


国は、国民皆年金として、誰もが年金を受給できる制度にし、
平成を経過し、既に35年以上経ちました。

老齢基礎年金(国民年金)は、加入期間だけが金額に影響します。
20~60歳の40年が満額です。
計算方法は、
1,625円×加入期間(月数)
となり、40年満額なら、
1,625円×12ヶ月×40年
=78万/年
もらえます。

専業主婦であれば、
年金の扶養である、
『第3号被保険者』として、
保険料を納めなくても、
加入していたことになります。

また、離婚する場合は、
年金分割という制度があります。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/ju …

離婚後『2年以内』の請求が必要です。

年金分割には、
①合意分割制度
②3号分割制度
があります。

①は、離婚時に二人で話しあって合意した割合で分割します。
分割するのは、厚生年金部分となります。

②は、奥さんが国民年金の扶養(第3号被保険者)だった場合、
離婚後『2年以内に』奥さんが請求した場合に、
●厚生年金部分を半分を分割してもらえる制度です。

離婚時に話し合いをしなくても
②の請求でご主人との婚姻期間の半分の厚生年金が
受給できるのです。

つまり、もらえる年金は、
★老齢基礎年金 
 主婦をしていた期間も含め、加入していた期間分
及び、
★老齢厚生年金
 婚姻期間の厚生年金の半分
もらえるということです。

参考 離婚時の年金分割
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/ju …

いかがでしょうか?
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専業主婦でも配偶者は厚生年金加入でしたら3号被保険者の期間があります。


また、20歳以後婚姻するまでは年金加入ではなかったのですか?

現在は120ヶ月以上の年金保険料納付、3号期間、免除期間などの合計期間があれば老齢年金の受給は可能です。
50歳代で離婚しても、それから納付すれば間に合います。
ただし、支給額は少ないです。
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旦那が会社員で厚生年金を払っており、その扶養に入っていれば、


1) 国民年金は、その扶養期間は加入扱いになります。
離婚後も支払続ければよいです。
2) 結婚期間の旦那の厚生年金に対して、半分を貴方が受ける権利があります。
年金の分割と言われ、必ず手続きをしてください。
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