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父親と離婚して母親が死亡した場合子供達母親のおばさんが面倒見ますがその時遺族年金はでますか?

A 回答 (3件)

日本の公的年金制度は、大まかに書くと「国民年金」と「厚生年金」の2つ。


因みに、どちらにも「遺族給付」はありますが「遺族年金」と言う名称の年金はございません。
 ⇒昭和60年の改正で消滅

そして、被保険者(今回はお母様)本人が死亡時に加入していた年金が「国民年金」なのか「厚生年金」なのかで、受給できる遺族の「範囲・受給条件」や年金額などが異なります。
また、死亡した被保険者の保険料納付状況によっても答えは違ってきます。


話が面倒なので死亡した被保険者に求められる「保険料納付要件」等の『支給要件』はクリアしているとしたら・・・
1 国民年金[第1号]被保険者が死亡した場合
 ・元夫(元「配偶者」)
  ⇒ 死亡した被保険者とは「赤の他人」なので、受給権はありません。
 ・子供
  ⇒ 死亡した被保険者により「生計を維持していた」【*】上に、被保険者死亡時に「18歳未満」「18歳に到達した後最初の3月31日を迎えていない」「一定の障害状態で20歳未満」の何れかに該当するのであれば、『遺族基礎年金』が受給できると考える。
  https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenk …
  ⇒ 上記の『遺族基礎年金』を受給できる遺族が存在せず、死亡した被保険者が一定月数以上の保険料納付をしていた場合、『死亡一時金』を受給することが可能です。
 ・母方の親族
  ⇒ 対象となる遺族に含まれないので、受給権は発生いたしません。

2 厚生年金被保険者が死亡した場合
 ・元夫
  ⇒ 死亡した被保険者とは「赤の他人」なので、受給権はありません。
 ・子供
  ⇒ 死亡した被保険者により「生計を維持していた」【*】上に、被保険者死亡時に「18歳未満」「18歳に到達した後最初の3月31日を迎えていない」「一定の障害状態で20歳未満」の何れかに該当するのであれば、『遺族厚生年金』+『遺族基礎年金』が受給できると考える。
  https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenk …
 ・母方の親族
  ⇒ 対象となる遺族に含まれないので、受給権は発生いたしません。

【*】生計維持
 死亡した者と生計を同じくしており、且つ、受給権者の(将来の)年収見込額が850万円未満であること。
 http://www.nenkinbox.com/archives/1540
 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-1250 …
 

◎参考となる冊子[共に厚生労働省]
 https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kyufu.files/00 …
 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-1250 …
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この質問だけでは、単純に遺族年金がでるでないは断定できません。


母親の年齢や死亡時の加入年金の状態が重要となってきます。
仮に母親が35才、子供15才一人とします、
母には、まだ受給資格はありません。こうした場合、死亡時母が加入していた年金の種類、また納付要件といわれる条件が満たされていないと、遺族年金は受給できないこともあります。
こうした条件が満たされている場合は、受給も可能です。
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子供達は未成年ですか?


18歳に達した日まで子供さんが受給することになります。手続きは母親のおばさんが代理人としてします(社会保険事務所の窓口で聞きます。後見人や財産管理人は家庭裁判所に申し立てる)
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