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遺族年金に詳しい方、教えて下さい。
9月に父親が亡くなり、
遺族年金受給予定だった母親が、12月の今月亡くなりました。
年金事務所に問い合わせしたら、
母親の受給予定だった
父親の遺族年金は、
生計同一申立書で
第三者証明が
必要と言われましたが、
どんなのですか?
よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 母親は、老人ホーム入居してたので、住民票は老人ホームに置いてます。
    第三者証明は、老人ホーム施設長で大丈夫ですか?

      補足日時:2021/12/15 10:23
  • 同一生計対象とは、
    母親

    長男への金銭援助?

    長男

    母親への金銭援助?

    どちらを差すのでしょうか?
    それとも両方共に同一生計対象ですか?

      補足日時:2021/12/15 13:32
  • 約7年間担当してもらった、
    うちの内情をよく知る
    ケアマネージャーでも、
    第三者証明は、大丈夫ですよね?

      補足日時:2021/12/16 07:39

A 回答 (12件中1~10件)

「生計同一関係に関する申立書」は


https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho …

でよろしいかと思われます。
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証明を必要とされる第三者は、請求者及び故人の民法上の三親等以内の親族は第三者としては認めておらず、別世帯となった理由を立証可能な「隣人」、「地区嘱託員」、「民生委員」、「施設管理者」などが一般的です。


 
https://www.city.mitsuke.niigata.jp/18936.htm
 
地区民生委員が無難でしょうね。
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老人ホーム施設長で大丈夫だと思います。

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扶養の事実関係ではなく、住民票が別世帯・別所在地となっている理由についての確認のためと思われます。


多分ですが、施設長の証明で十分でしょう。
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第三者とは、民法上の三親等内の親族を除いた、以下のいずれかの者のことをいいます。


この根拠は「生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて」という国の通達です。
(平成23年3月23日付 年発0323第1号 厚生労働省年金局長通知)

・ 民生委員
・ 病院長
・ 施設長
・ 事業主
・ 隣人等

この質問の場合は、あなたと母親との生計同一関係を、上記の第三者に証明してもらえば良いわけで、老人ホーム施設長でも可です。
ただ、実際問題としては、地域の民生委員にお願いしたほうがベストです。

生計同一関係に関する申立書(以下のURLのPDFファイル)に第三者証明の欄がありますので、そこに証明を記入してもらって下さい。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho …

なお、あなたの現在の状況によっては、以下のURLのPDFファイルの記載のように、別途「生計同一関係証明書類」を添えることで第三者証明の省略ができます。
(質問を拝見したかぎりでは、残念ながらあてはまらず、省略はできないと思いますが‥‥。)

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho …

今回の件は、未支給年金のしくみにかかわる内容かと思われます。
母親が受けるはずだった年金であってまだ支払われていないものを、母親の死亡のために遺族が代わって受け取る(この受け取る年金のことを「未支給年金」という)、というしくみです。
亡くなった人(ここではあなたの母親)との生計同一関係がある、といったことが条件になるため、生計同一関係に関する申立書・第三者証明が必要になってくるわけです。
未支給年金の詳細については、以下のURLをそれぞれごらん下さい。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki …

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho …
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>第三者証明は、老人ホーム施設長で大丈夫ですか?


大丈夫です。
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同一生計対象とは、この質問の場合は、母親から見たときの子(母親⇒子)をいいます。


つまり、亡くなった人(母親)から見たときに子が生計を一緒にしていたのか、ということが問われます。

例えば、子が、亡くなった人から金銭的な援助(仕送りなど)を受けていたときや、単身赴任などのためにやむを得ず別居であった‥‥といった場合がそうです。

生計同一関係に関する申立書・第三者証明とは、こういう関係(方向)を明らかにするためのものです。
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未支給請求の生計同一申立はお母さんによる生計維持をみるのではなく、


あくまでも子との生計同一を確認するためのものです。
つまり 経済的な負担が子から母、あるいは母から子であっても大丈夫です。
また、三者証明は三親等の親族以外の第三者であればいいのであって、
普段縁もゆかりもない民生委員にあえて証明して貰う必要はありません。
施設長さんで十分です。
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同一生計対象とは、父親→母親ではないですか。


父親の死亡による遺族年金を母親が受給するための手続きではないでしょうか。
長男は、遺族年金をもらえないですよね(成人)。
ケアマネージャーでも、第三者証明は、大丈夫です。
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>同一生計対象とは、


母親

長男への金銭援助?

長男

母親への金銭援助?
無関係です、無収入で扶養家族に認定されているかどうかだけ。
質問の場合に限定すれば父親の遺族年金ですね、父親の扶養家族と認定されていたかどうかだけ。
単なる金銭援助、では対象外。
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