はじめまして、労災保険について勉強している者です。
基本的なことですが、どなたか教えてください。
労災保険の遺族補償年金ですが、次の言葉の意味が理解できず苦しんでいます。
(1)受給資格者
(2)受給権者
(3)遺族
1:受給資格者は、労働者が死亡時に生計を維持されていた者で、配偶者や子、親・・(年齢制限あり)であり、その中の最上位者で唯一遺族年金が受給できる者が受給権者というのは分かるのですが、この受給資格者の対象者は、死亡した時に決定したらそれきりなのでしょうか?
それとも転給するタイミングで対象者を決定しなおすのでしょうか?
決定しなおしても、子が18歳になったり、対象者が死亡や婚姻で外れることはあっても、増えることはないと理解しているのですが。。
2:年金額を決定する際に”遺族の数”という言葉が出てきます。
これは「”受給権者”と生計を同じくしている”受給資格者”の総数」とありますが、この受給資格者も、死亡時点で決定された受給資格者が前提なのでしょうか?
また、転給するたびに遺族の数は変わり、もらう人によって年金額が変わるのでしょうか?(ただし、転給によって、前の受給権者よりも多い遺族の数がいることはありえない、という考えでよいのでしょうか)
3.上記1.2を踏まえて、死亡当時、死亡労働者と生計を同じくしていて受給資格者だった労働者の父が、配偶者の死亡と同じ時期に転居(別居)をした場合、配偶者に受給権がある時は、この父は、受給権者である配偶者からみた遺族の数に数えられるが、配偶者の死亡で、子に転給した場合には、子と生計を同じくしてないので遺族の数には数えられないということでしょうか?
しかし、子が18歳になったら、転居した労働者の父に転給はされるのでしょうか?
質問したいことを上手く説明できなくて、わかりにくい文章だとは思いますが、よろしくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
まず文言について説明すると 「受給資格者 = 遺族補償年金を受給する資格を持つ者」 「受給賢者 = 受給資格者のうち順位が筆頭の者」 「遺族 = 一般的に言う “遺族” と同義」 と捉えてもらってかまいません。
なお、受給資格者となるには労働者が死亡した日に当該労働者と生計を同一としていることが必須要件のため、必ずしも 「遺族 = 受給資格者」 となるものではありません。また、質問にはありませんがこの他に 「加算対象者」 という言葉があり、これは簡単に言うと 「受給権者以外の受給資格者のうち、受給権者と同一生計の者。」 ということになります。 そして、遺族補償給付金の額は 「被災労働者の平均賃金 × (受給権者 + 加算対象者の人数) 」 という式により算定されます。
次に個々の質問についてですが、
1.受給資格者の範囲は 「被災労働者の死亡の日に当該労働者と生計を同じくしていた、配偶者、子 (養子含む) 、孫、父母 (養父母含む) 、祖父母」 と定められていますので、受給資格者の失権で減ることはありますが、増えることは基本的にはありません。 唯一の例外として、労働者の死亡の日にその配偶者が妊娠していた場合、胎児は受給資格者となりませんが、その出産後に受給資格者に加えられます。
2.質問前段についてはおっしゃるとおりです。 後段については、遺族補償年金の支給額は前述の計算式により算定されるので、転給により受給資格者が減少すれば当然支給額も減額となります。 また、転給とは受給権者の失権により次順位の受給資格者が権者になることですので、転給により受給資格者が増えるということはあり得ません。
3.については、受給資格者の構成が 「死亡労働者の配偶者、同・子 (18歳未満) 、同・父」 の3名であるとの理解のうえ回答すると、次のとおりです。 なお、前述のとおり 「遺族 = 受給資格者」 ではありませんので、質問文中の “遺族” を “受給資格者” と読み替えて回答します。 また、遺族補償給付で言う “遺族” とは “死亡労働者の遺族” ということであり、労働者の配偶者の遺族であるかどうかは関係がありませんのでご承知願います。。
受給資格者である “労働者の配偶者” が死亡した場合、受給権は “労働者の子” に転給となります。 この際、 “労働者の父” は新たな権者である労働者の子との同居の有無に係わりなく受給資格者として取り扱われますが、別居の状態であれば前述のとおり加算対象者には該当しません。 よって、労働者の子には本人分のみの給付金が支給されます。 なおこの場合でも、労働者の子が18歳到達などの理由で失権すれば転給により労働者の父が受給権者となります。
判りにくいですね。 詳しく知りたいのなら最寄りの労働基準監督署を訪問し、労災保険の担当者に聞いてみるのがいいと思います。 監督署というとなにやら恐ろしげな印象がありますが、実際はそんなに敷居の高い役所ではありませんよ。
さっそくの回答ありがとうございます。
とてもよく理解できました。
加算対象者ですか、わかりやすいです!
もう少し回答を熟読してみようと思います。
受給資格者ですが、これは死亡時点で全体対象人数を一度決定した後は増えることはない。
が、減ることはある。それは受給資格者が”今現在”誰であるか、を見直すのではなく、個々の受給資格者(死亡時点の)が年齢,婚姻,死亡により減っていくのみってことですよね?
No.2
- 回答日時:
No.1です。
お答えします。まず、お礼欄に書かれた質問事項については、まったくそのとおりです。
次に、最初の回答に何回か出てくる 「生計を同じくする」 という文言の意味について、説明し忘れたことがあるので補足します。
例えば 「死亡労働者と同一生計」 とあった場合、 その意味は「死亡労働者の収入によって日常生活を行なっている」 ということですが、この判断基準は 「日常的に経済的な繋がりがある」 ことが用件であり、 「同居の有無」 は考慮されません。 どういうことかというと、一人暮らしの学生等のように生活の拠点が別々な場合でも、定期的な仕送りがされていて経済的な依存が確認できるなら、通常は同一生計とみなされます。 逆に、同じ家屋に居住していても、収入・支出が全く別々で経済的な繋がりが認められなければ、同一生計とはみなされないこととなります。
返事がかなり遅くなり大変失礼しました。
忙しかったのは理由になりませんね。
ただ、いただいた回答によりかなり理解でき
無事、人に説明もできました。
ほんとうにありがとうごいました。
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