
日本年金機構のホームページを見ると、
①特別支給の老齢厚生年金を受給している(厚生年金加入期間が1年以上ある)者が
65歳になる場合は、65歳になる誕生月の初め頃に日本年金機構本部からハガキ
形式の「年金請求書」が郵送される。
②厚生年金加入期間が1年未満の(特別支給の老齢厚生年金の受給権が全く無い)者
が65歳 になる場合は、65歳到達の3か月前に日本年金機構から複数ページある
「年金請求書(事前送付用)」が郵送される。
という説明があります。
しかし、上記では、厚生年金被保険者の種別(第1号=日本年金機構、第2号=国家
公務員共済、第3号=地方公務員共済、第4号=私学共済)にまで言及されておらず、
「厚生年金加入期間」に第1号厚生年金被保険者の期間が無い場合も①の取扱いに
なるのかが不明確です。
(質問)
厚生年金加入期間が1年以上あって特別支給の老齢厚生年金の受給権があるが、
「第1号」厚生年金被保険者であった期間が無い(日本年金機構が決定する特別支給
の老齢厚生年金の受給権が無い)者が65歳になる場合は、
①65歳になる誕生月の初め頃に日本年金機構本部からハガキ形式の「年金請求書」
が郵送される。
②65歳到達の3か月前に日本年金機構から複数ページある「年金請求書(事前
送付用)」が郵送される。
のどちらなのか御教示いただけますよう、よろしくお願いいたします。
65歳時の年金の手続き(特別支給の老齢厚生年金を受給している方)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki …
65歳以降に受け取る老齢年金
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu. …
65歳時の年金の手続き(厚生年金加入期間が1年未満の方)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki …
A 回答 (7件)
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No.6
- 回答日時:
ご質問の場合65歳から基礎年金の請求を年金機構にすることになります。
つまりは年金機構から裁定請求用紙と説明書が緑の封筒に入って65歳の大体3ヶ月前くらいに届きます。
No.5
- 回答日時:
No.4
- 回答日時:
>①特別支給の老齢厚生年金を受給している(厚生年金加入期間が1年以上ある)者が
65歳になる場合は、65歳になる誕生月の初め頃に日本年金機構本部からハガキ形式の「年金請求書」が郵送される。
「厚生年金加入期間が1年以上ある」ではなく「1年未満の者」です。
>②厚生年金加入期間が1年未満の(特別支給の老齢厚生年金の受給権が全く無い)者が65歳 になる場合は、65歳到達の3か月前に日本年金機構から複数ページある「年金請求書(事前送付用)」が郵送される。
という説明があります。
こちらは「特別支給の老齢年金を受給している者」に特別支給の老齢年金の支給元から送付されます。
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申し訳ありません。質問が不正確でした。
単一の種別、例えば第2号のみの場合は、確かにどちらでもなく、
国家公務員共済組合連合会から請求書が送付されますね。
教えていただきたいのは、例えば第2号と第4号の加入期間があるが、
第1号の期間が無い場合の老齢基礎年金の請求書が、いつ、どこから、
どのようなものが、送付されるかです。
よろしくお願いいたします。
例とした第2号と第4号の場合、国家公務員共済組合連合会と私学事業団の2か所から特別支給を受給していますが、複数から特別支給を受給している場合は、国家公務員共済組合連合会・私学事業団どちらからも老齢基礎年金の請求書は送付されないはずです。
従って、(消去法で)日本年金機構から送付されるものと推測しますが、いつ、どのような請求書が送付されるのかがわかりません。
それとも、推測自体が間違っていますでしょうか?
リンク先を読みましたが、老齢基礎年金の請求書について、いつ、どこから、どのようなものが送付されるかの記載は無いように思います。
何ページに記載されているか、御教示願います。
何度も御手数をおかけして申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。