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私は、平成19年6月に年金証書が発行され(事後重症、受給権は平成18年8月取得)た障害年金2級を受給しております。
当時から最近まで、配偶者加給年金のことを知らずに申請をしていませんでした。ところが最近。配偶者加給年金のことを知りました。 配偶者(妻)は、現在58歳です。私は59歳です。
そこで質問ですが、
(1)上記の配偶者加給年金は、何年前までさかのぼって請求できるのでしょうか?
(2)妻の年収が、平成20年までは総所得850万円以上(課税所得650万円以上)ですが、平成21年以降は総所得850万円未満(課税所得650万円未満)です。この場合、今から申請して受理されますか? また、平成21年まで遡及できますか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
平成23年3月末日までの配偶者加給年金の加算に関しては、あなたの障害厚生年金の基本権(年金そのものを受けられる権利[基本権]のこと)が発生した時点(平成18年8月)において、受給権者(あなた)に「生計を維持している配偶者(配偶者の年収が850万円未満)」がいることが条件です。
平成18年8月の時点で、あなたの障害厚生年金の障害等級が1級又は2級で、かつ、配偶者の年収がその時点で850万円未満であったのなら、その時点から配偶者加給年金が付きます。
その場合、年金の支分権(各偶数月ごとの支払いを受けられる権利のこと)の時効は5年ですから、現在より最大5年前までの分に関しては遡及可能であると思われます。
つまり、平成21年よりも前の部分については時効で権利(支分権)が消滅するものの、それ以降の分については遡及受給し得ると考えられます。
なお、平成23年3月末日までについては、障害厚生年金の基本権の獲得時点の生計維持状態のみを見るので、その後の生計維持関係の変化は、配偶者加給年金の加算の決定時点では影響しません(言い替えると、基本権獲得時点以後の状況が一切反映されません。)。
ところが、ご質問文を拝見するかぎり、平成18年8月の時点では、あなたの配偶者の年収が「850万円未満」という生計維持要件を満たしていません。
ということは、配偶者加給年金を加算することはできない、ということを意味します。
そして、平成23年3月末日までについては、既に記したとおり、年金の基本権の獲得時点で生計維持対象配偶者がいないかぎりはその後の配偶者の状況に変化があっても反映はされませんから、結局のところ、平成23年3月末日までの分については配偶者加給年金は付かない、という結論が導かれます。
障害年金加算改善法が施行されたことによって、平成23年4月1日以後については、しくみが変わりました。
あなたの場合には、平成23年4月1日よりも前に生計維持対象配偶者(年収850万円未満)を有している(少なくとも平成21年から)ことになるわけですが、そのようなケースでは、平成23年4月1日の障害年金加算改善法の施行日までさかのぼって、配偶者加給年金を受けられることとなっています。
すなわち、請求により、あなたの場合には、少なくとも平成23年4月分以降に関しては、配偶者加給年金が加算された障害厚生年金を受けられることになります(支分権の時効に関する考え方は同じです。)。
以上により、すみやかに「障害給付加算額・加給年金額加算開始事由該当届」を提出されることを強くおすすめします。
なお、誤りがないような回答に努めてはおりますが、必ず、最寄りの年金事務所に、上述の内容と同様のことを再確認なさって下さい。
◯ 障害年金加算改善法の説明資料(PDF)
http://goo.gl/SAHZP8
◯ 必要書類(PDF)[障害給付加算額・加給年金額加算開始事由該当届]
様式 ‥‥ http://goo.gl/N7IOaa
記入例 ‥‥ http://goo.gl/4ZqpJs
◯ 届出時に必要な添付書類の一覧表(PDF)
http://goo.gl/sSlvF5
No.1
- 回答日時:
障害厚生年金の配偶者の加給年金は平成23年3月までは被保険者が受給権を得た時に条件に合致していないと対象になりませんでした。
平成23年4月からは受給権を得た後に条件に該当することになっても、請求することで支給対象になります。
一度、年金事務所に問い合わせてみては如何でしょうか?
遡及できるかどうかは、ちょっとわからないです。
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