No.4ベストアンサー
- 回答日時:
実は、私も「20歳前傷病による障害基礎年金」の受給者(1級)です。
高度感音性難聴による聴覚障害(第1種/2級)で、両耳とも100dB以上の難聴ですが、15年余の障害者福祉行政経験(社会福祉法人等も含む)を経て、現在、一般企業で障害者雇用に係わる業務と社会保険・労務に関する業務を、かなり専門的に担当しています。
聴覚障害者は一般就労がかなりむずかしい、あるいは、就職してもコミュニケーションの困難度のために就労が長続きしない‥‥という厳しい現実がありますから、特に障害年金の重要性は高いと思っています。
また、20歳前傷病による障害基礎年金には所得制限があるものの、現実には、一般就労をしていたとしても所得制限にかかってしまうだけの所得が得られることは稀である、という現実がありますから、そういった意味でも、さらに障害年金の重要性は高いと思っています。
年金制度が今後どうなってゆくのかはわかりませんが、少なくとも、いきなり消滅してしまうことはないと思います。
また、国民年金保険料の全額納付免除を受けているのであれば、そのままでもかまいません。
但し、既に回答したとおり、将来の老齢年金の額はその分だけ減ってしまいますので、そのことは頭に入れておく必要があります。
ただ、高度聴覚障害の場合、「現況よりも障害が軽くなり、障害年金さえ受けられなくなる程度にまで快癒する」ということはきわめて稀ですし、実際問題として「診断書付きの現況届」によって定期的に障害の程度を報告する義務はあるものの、障害年金を受け取れなくなることはまずありません。
(これが精神障害などですと、たとえば「うつ病」が快癒すれば、障害年金を受けられなくなってしまいますが‥‥。)
このようなことから考えると、こと私や質問者さんのような高度聴覚障害の場合ならば、老齢年金をあえて求めなくとも障害年金をほぼ半永久的に受給し続けることができる、と考えられるため、全額免除された国民年金保険料を追納(直近10年以内の国民年金保険料であれば、あとから納めることができます。このことを言います。全額追納すれば、その他に未納期間がない限り、老齢年金が減ることはありません。)する必要性はあまりありません。
なお、先述したように、精神障害などの場合には全く逆で、半永久的に障害年金を受給し続けられる保証がないため、少し無理をしてでも国民年金保険料を納付し続けていったほうが良いと思います。
受給した障害基礎年金を国民年金保険料等の納付に廻す、ということは可能です。
違法でもなんでもないので、将来の老齢年金を考えるのであれば、国民年金保険料を納付しても損ではないでしょう。
ただ、基礎年金の部分だけを考えると、私や質問者さんの場合には、必ず「障害基礎年金 > 老齢基礎年金」という金額関係になります。
障害基礎年金は1級であるはずで、これは現在、年額が約99万円。老齢基礎年金は、満額が受給できたとしても、現在は年額が約79万円で、障害基礎年金2級と同額です。
現在の年金財政事情などを考慮しても、今後、これらの関係が大きく変化することはきわめて考えにくいので、厚生年金保険被保険者期間が少なければ少ないほど(少ない分だけ、老齢基礎年金に上乗せされる老齢厚生年金の部分が少ないため)、やはり、障害基礎年金の受給を優先すべきでしょう。
(その詳細は、回答2の最後のほうで述べた事情(「障害基礎年金+老齢厚生年金」)によります。)
高度聴覚障害以外には全くの健康体である、ということでしょうから、働いていない現実への罪悪感のようなものがある、ということは、たいへんよく理解できます。
ただ、「働いていない」のではなく、「働きたいけれども、働けない」「働けるようなしくみになっていない(職場でのサポートが不十分であったり、求人そのものがなかったりする)」ということのほうが問題なのですから、「働いていない」ということをマイナスにとらえることはあまりなさらないほうが良いと思います。
質問者さんのような場合には、罪を犯すなどのよほどのことがない限り、障害年金がストップすることは現実にはほとんどありえませんし、就労困難な障害者として障害年金をもらって生活することは当然の権利なのですから、堂々とされていてかまわないと思いますよ。
色々なアドバイスありがとうございました。
年金システムは一般人に対して理解しにくく設計されているようなものなので、多少は勉強して、少しずつ理解すれば良いという形でやっていけば良いでしょうと思います。金融商品と全く同じことなのかも知れません^^;
kurikuri_maroonさんも聴覚障害であったことは、とてもビックリしました。全然知らなかったです。聴覚障害で大変なこともあると思いますが、お互い頑張りましょう^^;
No.3
- 回答日時:
追加アドバイスです。
障害年金の受給にあたっては、満たされなければならないいくつかの要件があります。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3698588.html の ANo.5 にまとめていますので、よろしかったらごらん下さいね。
この回答への補足
すみません。
> 要するに、20歳以前まで障害者になった場合は「障害基礎年金」が
> 支給されて、20歳以後は「障害厚生年金」が支給されるわけですね。
のことについては、
> 要するに、20歳以前まで障害者になった場合は「障害基礎年金」が
> 支給されて、20歳以後に障害者になった場合は「障害厚生年金」が支給されるわけですね。
と書くつもりでしたが、一部文字が抜けてしまいました。
専門家から本当にアドバイスいただけるのは大変嬉しく思います。感謝しています。専門用語があまりにも多いので、多少は自分で勉強をしてみます。
日本は法律、税金、年金などを、国民に対してわざと分かりにくく作っているような気がします^^;
実は私は20歳以前まで障害者になった者で「障害基礎年金」を支給しています。聴覚障害(感音と伝音の両性難聴者)2級第1種です。
新卒で4年間、某大企業で勤めていたため、厚生年金保険料を4年間支払いました。その後は退職して、失業保険(障害者は10ヶ月)期間を含めて2年以上も無職です(気づいたら現在はNEET…orz)。
役場の人から「保険料支払わなくてもいい」と言われ、現在は厚生年金保険料や国民年金保険料も支払っていません。このままの状態が何年も続くと、あまり良くないことでしょうか。障害基礎年金がなくなってしまうことはありますでしょうか。
極端な話、早く働いて厚生年金保険料や国民年金保険料を支払った方が良いでしょうか。私は障害基礎年金の支給された資金を厚生年金保険料や国民年金保険料に回せば良いと思うのですが…。
障害基礎年金で働けるのに生涯無職で生活していくのは、自分もちょっと罪悪感(特に親や兄弟…)がありますが、この状態で生活して、いずれは障害基礎年金の支給停止されるなど、あまり良くないことが起きるでしょうか。
回りくどい言い方ですみません。ご回答いただけると助かります。よろしくお願いします。
No.2
- 回答日時:
補足質問を拝見しました。
たいへん失礼な言い方になってしまいますけれども、やはり、多々「認識不足」がおありのようです(^^;)。
> 要するに、20歳以前まで障害者になった場合は「障害基礎年金」が
> 支給されて、20歳以後は「障害厚生年金」が支給されるわけですね。
いいえ。違いますよ。
20歳よりも前に障害者になった場合には、自動的に、既に説明した「所得による支給制限」がある「障害基礎年金(20歳前傷病による障害基礎年金)」となります。
また、この場合、その後に厚生年金保険に加入したとしても、20歳前傷病に対する「障害厚生年金」が支給されることは、決してありません。
これに対して、20歳以降の障害年金は、障害者となる原因となった傷病の初診日時点でどの公的年金制度に加入していたか、ということによって、「障害基礎年金」か「障害厚生年金」かが決められます。
初診日が国民年金加入中であれば「障害基礎年金」、厚生年金保険加入中であれば「障害厚生年金」となります。
なお、この「障害基礎年金」は「20歳前傷病による障害基礎年金」とは違って、「所得による支給制限」はありません。また、「障害厚生年金」にも「所得による支給制限」はありません。
障害の程度が3級相当(身体障害者手帳の等級のことではなく、年金法での等級です。手帳の等級と障害年金の等級は全くの別物で、連動もしていません。)であるときには、初診日が国民年金加入中であれば、障害基礎年金に3級が存在しないことにより、障害年金は支給されません。
しかし、障害厚生年金では3級が存在するため、初診日が厚生年金保険加入中であれば、障害年金が支給されます(障害厚生年金のみの支給)。
さらに、初診日が厚生年金保険加入中であって障害の程度が1~2級相当であれば、障害厚生年金1~2級と合わせて、障害基礎年金1~2級も同時に支給されます。
> つまり、20歳以後に年金を支払わないで障害者になった場合、
> 老後年金と同じく「障害厚生年金」が支給されないそうですが、
> そうでしょうか。
これも少し違います。
まず、正しい言い方は「年金を支払わないで‥‥」ではなく、「保険料を支払わないで‥‥」ですよ(^^;)。
そして、上記の場合(20歳以後に障害者になった場合)、保険料を支払わなければ、「障害厚生年金」どころか「障害基礎年金」も支給されません。
また、『「障害基礎年金」と「障害厚生年金」はそれぞれ個別のもので、「障害厚生年金」は「障害基礎年金」への上積み部分である』という点についても、十分に認識しておいて下さい。
どうしても保険料を支払えない場合(国民年金第1号被保険者といって、自分自身で国民年金保険料を納めなければならない方のとき)は、申請により国民年金保険料の「全額免除」を受けなければなりません。
そうでないかぎり、保険料の納付無しでは、申請によって部分免除(全額免除のほかに、4分の3免除・4分の2免除・4分の1免除があります。)を受けたとしても、障害年金(ここでは、厳密には「障害基礎年金」のことです。)を受給できません。
というのは、部分免除を受けた場合でも、その残りの保険料はきっちりと納付し続けなければならないからです。
なお、その「残りの保険料」については、少しでも未納があると、本来の保険料全体が未納であるとして取り扱われてしまいます。
このような場合、障害年金を受け取るための要件(保険料をきっちりと納付する、という要件。但し、20歳以後に初診日がある障害の場合。)が満たされなくなることがありますので、十分に注意して下さい。
> 個人事業の人々は「厚生年金」を支払わず「国民年金」を支払って
> いるので、「障害厚生年金」は支給されることはないでしょうか。
そのとおりです。
但し、正しい言い方をしましょう(^^;)。
『「厚生年金保険料」を支払わず「国民年金保険料」を支払っているので‥‥』と表現して下さいね。
> また、「障害基礎年金」を支給している人々は仮に「厚生年金」や
> 「国民年金」を支払っても、老後に老後年金と両方とも支給されま
> すでしょうか。
これも、正しい言い方をしましょう(^^;)。
『「厚生年金」や「国民年金」を支払っても‥‥』ではなく、『「厚生年金保険料」や「国民年金保険料」を支払っても‥‥』です。
厚生年金保険料を支払っている人は、65歳以降、障害基礎年金と老齢厚生年金を同時に受給できます。
これはあくまでも「特例」で、法改正により、平成18年4月から認められました。
本来は、「1人1年金の大原則」といって「支給理由の異なる年金は同時に受給できない」という決まりがあるため、認められません。
(ここでは、「障害」「老齢」という2つの支給理由がありますよね。)
なお、これに「さらに老齢基礎年金も一緒に受給する」ということはできず、障害基礎年金か老齢基礎年金のどちらか額の高いほうを選択する、ということになります。
つまり、65歳以降は、「障害基礎年金+老齢厚生年金」か「老齢基礎年金+老齢厚生年金」のどちらかです。
これに対して、国民年金保険料しか支払っていない場合には、65歳以降、障害基礎年金か老齢基礎年金のどちらか一方を選択(額の高いほうを選択)するしかありません。
つまり、先述の「老齢厚生年金」がなくなります。
No.1
- 回答日時:
ご質問の件ですが、金額の認識に誤りがありますよ(^^;)。
また、所得による障害年金の支給制限が存在するのは、「20歳前傷病による障害基礎年金」のみです。
「20歳以降に初診日がある場合の(通常の)障害基礎年金」および「障害厚生年金」には、所得による支給制限はありません。
所得による支給制限は、ある1年の1~12月の収入(所得)に対して1年単位で行なわれ、「政令で定められる額」を超えたときに、翌年の8月分から翌々年の7月分までの「20歳前傷病による障害基礎年金」の一部又は全部の支給が止まります。
また、その次の1年の1~12月の収入(所得)が「政令で定められる額」を下回れば、再び「20歳前傷病による障害基礎年金」の支給が開始されます。
■ 20歳前傷病による障害基礎年金の支給制限について
1.根拠法令‥‥国民年金法第36条の3第1項
受給権を持つ者の前年(1月~12月)の所得(注:年収ではない)が
所得税法に規定される控除対象配偶者・扶養親族の有無・人数に応じて
「政令で定められる額」を超えるときは、
その年の8月から翌年の7月まで、政令の定めにより、
その全部または2分の1の額の支給を停止する。
2.所得の範囲・計算方法‥‥国民年金法第36条の3第2項
政令で定める⇒国民年金法施行令
■ 支給制限の対象となる所得の範囲
1.根拠法令‥‥国民年金法施行令第6条
前年の所得のうち、
地方税法で定められる都民税及び道・府・県民税の規定に基づく
「非課税所得」以外の部分
2.1で定められる「部分」の範囲‥‥国民年金法施行令第6条の2第1項
以下の合計(4月1日時点の当該年度分の都民税及び道・府・県民税)
(1)総所得金額(地方税法第32条第1項)
(2)退職所得
(3)山林所得
(4)土地等に係る事業所得等
(5)長期譲渡所得
(6)短期譲渡所得
(7)先物取引に係る雑所得等
(8)租税条約実施特例法による条約適用利子等・条約適用配当等
3.2から控除(差し引き)できるもの‥‥国民年金法施行令第6条の2第2項(← 地方税法第34条)
(1)災害等による雑損控除(地方税法第34条第1項第1号)
(2)医療費控除(同第2号)
(3)社会保険料控除(同第3号)
(4)小規模企業共済等掛金控除等(同第4号)
(5)配偶者特別控除(同第10号の2)
(6)障害者控除(27万円)
(7)特別障害者控除(40万円‥‥身体障害者手帳が1~2級、療育手帳が最重度・重度、精神障害者保健福祉手帳が1級)
(8)老年者控除(50万円)
(9)寡婦・寡夫控除(27万円‥‥但し、扶養親族である子を持つ寡婦は35万円)
(10)勤労学生控除(27万円)
■「政令で定められる額」とは
1.根拠法令‥‥国民年金法施行令第5条の4第1項、同第2項
扶養親族が0人のとき‥‥360万4千円
扶養親族があるとき‥‥360万4千円に、扶養親族1人につき38万円を加算した額
2.扶養親族に関する加算(当該扶養親族1人につき)
通常の扶養親族‥‥38万円
老人控除対象配偶者又は老人扶養親族‥‥48万円
特定扶養親族‥‥63万円
3.2分の1支給停止
「1」と「2」により計算した額が
「462万1千円 + 38万円×扶養親族数」未満であるとき
4.全額支給停止
「1」と「2」により計算した額が
「460万1千円 + 38万円×扶養親族数」を超えたとき
■ 参考法令(参考URL)
国民年金法
http://www.houko.com/00/01/S34/141.HTM
国民年金法施行令
http://www.houko.com/00/02/S34/184.HTM
地方税法
http://www.houko.com/00/01/S25/226A.HTM#s2.1.2.1
キャピタルゲイン(譲渡所得)やインカムゲイン(配当所得)は「非課税所得」ではないため、上記の制限を考えるときの「所得」に含めます。
特に、キャピタルゲインについては、以下の「キャピタルゲイン課税」を参考にして下さい。
言い替えると、株での収益は、売却益や配当も含めて、すべて「20歳前傷病による障害基礎年金」の受給に絡んできます。
また、一般就労が困難なためにアパート経営などをしている障害者の方もおられますが、不動産取引による収益や家賃収入などでも考え方は同様です。
■ キャピタルゲイン課税(譲渡所得に対する「譲渡益税」)
原則:
・証券(株)が「一般口座」又は「特定口座/源泉徴収なし」のとき
⇒ ある1年の「売却益・損」を通算して20万円超の利益が生じたときは確定申告
⇒ 20万円以下の利益であれば非課税(確定申告も不要)
・証券(株)が「特定口座/源泉徴収あり」のとき
⇒ 売却ごとに、税金を天引き(年間の所得に算入されている)
⇒ 確定申告は不要
この回答への補足
ご回答ありがとうございました。大変よく分かりました。
要するには20歳以前まで障害者になった場合は、「障害基礎年金」が支給されて、20歳以後は「障害厚生年金」が支給されるわけですね。
つまり、20歳以後に年金を支払わないで障害者になった場合、老後年金と同じく「障害者厚生年金」が支給されないそうですが、そうでしょうか。
個人事業の人々は「厚生年金」を支払わず「国民年金」を支払っているので、「障害厚生年金」は支給されることはないでしょうか。
また、「障害基礎年金」を支給している人々は仮に「厚生年金」や「国民年金」を支払っても、老後に老後年金と両方とも支給されますでしょうか。
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