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こんにちは
障害者年金の不該当届けの提出について教えてください。

障害者年金の不該当届けを出そうと市役所へ届書を貰いに行ったのですが、対応した職員も取り扱いがよく分からない様子で、電話でどこかへ相談した後、不該当届けを出すにも医師の診断書が必要と言われました。

しかし、ネットや年金の受給が開始された当時に送られてきた冊子などには、届書は市区町村や社会保険事務所に置いてあり、医師の診断書も必要ないと書いてあるのですが、どちらが正しいのでしょうか?

A 回答 (3件)

「障害給付受給権者障害不該当届」ですね。


受給しているのが障害基礎年金(国民年金)だけならば、届出は市区町村の国民年金担当課へ。
障害厚生年金(厚生年金保険。「障害基礎年金+障害厚生年金」という形で受給している人もこちら。)ならば、市区町村を管轄している社会保険事務所へ。
この届書は「障害給付の受給者の障害の程度が、定められた障害の程度に該当しなくなったとき」に提出するものです。
年金証書に記載されている基礎年金番号や年金コードを忘れずに記入して下さい。
医師の診断書を添える必要はありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

やはり、診断書は必要ないようですね。
とても詳しい説明ですっきりしました。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/27 11:30

関連事項として、「再び障害の程度が重くなったときはどうなるのか?」という点も補足しておきます。



このときに提出するのは、「年金受給権者支給停止事由消滅届(支給停止事由消滅届)」。
医師の診断書の添付が必要なのは、こちらの届書のほうです。
提出先の区分(既に記したように、不該当届では、年金の種類によって提出先が分かれていましたよね。)は不該当届のときと同じです。

上記の届書を提出できるのは、65歳を迎える直前まで。
但し、支給停止(注:不該当届などの提出による支給停止)になったときの年齢が62~65歳の方は、もし上記の届書を出す場合は、そのとき(注:支給停止が始まったとき)から数えて3年以内に届け出る必要があります。
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障害者年金については、市役所ではなくて社会保険事務所に


行かなくてはならないと思いますよ。(管轄が違う!)
不安でしたら、お近くの社会保険事務所に電話して、届出に
必要なものを一通りうかがったら良いですよ。
地域によると思いますが、社会保険事務所は市役所ほど数が
ありませんので、遠方へ出向く必要があるかもしれません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

近くの社会保険事務所と言っても電車で一時間ほど行った先なので、
一度、電話で問い合わせしようと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/27 11:34

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