

No.2ベストアンサー
- 回答日時:
「障害給付受給権者障害不該当届」ですね。
受給しているのが障害基礎年金(国民年金)だけならば、届出は市区町村の国民年金担当課へ。
障害厚生年金(厚生年金保険。「障害基礎年金+障害厚生年金」という形で受給している人もこちら。)ならば、市区町村を管轄している社会保険事務所へ。
この届書は「障害給付の受給者の障害の程度が、定められた障害の程度に該当しなくなったとき」に提出するものです。
年金証書に記載されている基礎年金番号や年金コードを忘れずに記入して下さい。
医師の診断書を添える必要はありません。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/03/27 11:30
回答ありがとうございます。
やはり、診断書は必要ないようですね。
とても詳しい説明ですっきりしました。
ありがとうございました。

No.3
- 回答日時:
関連事項として、「再び障害の程度が重くなったときはどうなるのか?」という点も補足しておきます。
このときに提出するのは、「年金受給権者支給停止事由消滅届(支給停止事由消滅届)」。
医師の診断書の添付が必要なのは、こちらの届書のほうです。
提出先の区分(既に記したように、不該当届では、年金の種類によって提出先が分かれていましたよね。)は不該当届のときと同じです。
上記の届書を提出できるのは、65歳を迎える直前まで。
但し、支給停止(注:不該当届などの提出による支給停止)になったときの年齢が62~65歳の方は、もし上記の届書を出す場合は、そのとき(注:支給停止が始まったとき)から数えて3年以内に届け出る必要があります。
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